児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「くわえろ、しゃぶれ!」とおもむろに露出した局部を18歳男性に突き出し、口淫をさせようとした行為は、強要未遂罪か強制わいせつ未遂罪か強制口腔性交未遂か

 口淫させるというのは、改正前の刑法では強制わいせつ罪だったので、強制わいせつ未遂が検討されました。強要未遂とは性的意図で区別していました。大法廷h29.11.29が性的意図原則不要ということになったの、強制わいせつ罪と強要罪の区別が曖昧になっています。
 現行刑法では、口淫させようとする行為は性的意図があってもなくても強制口腔性交未遂(177条前段)になって、強要未遂罪ではありません。
 当直幹部が前例もなく擬律迷ったので、強要未遂で逮捕したんでしょうな。
 強要未遂だと被疑者国選弁護人が付かないので、不用意に自白しちゃって、強制口腔性交未遂で起訴ということもあるので、当番弁護士などを利用して防御するとか慰謝の措置を尽くすとかして下さい。

第一七六条(強制わいせつ)
 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第一七七条(強制性交等)
 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第二二三条(強要)
 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3前二項の罪の未遂は、罰する。

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/224531/1
「くわえろ、しゃぶれ!」
 おもむろに露出した局部を18歳男性に突き出し、口淫をさせようとした変態ドクターがパクられた。
 強要未遂の疑いで3日、奈良県警に逮捕されたのは、同容疑者(27)。
 容疑者は2日夜、飲食店で医療関係者らと酒を飲んだ後、橿原市内のカラオケボックスA店に移動。そこで18歳のCさんと知り合った。
「Cさんは未成年の友人10人ぐらいとA店に来たところだった。満室だったのか、入店を断られたそうです。それを見ていた容疑者の仲間が、Cさんたちに『店に入られへんのやったら、ヨソ行ったらええやん』といったニュアンスのことを言ったようです。親切にも、わざわざCさんたちを数百メートル離れたB店まで案内した。『ここで歌っときいや』と声を掛けてA店に戻り、それぞれA店、B店という別々のカラオケボックスで歌うことになった。しばらくして容疑者のグループはお開きになり、容疑者ら4人がCさんたちがカラオケをしていた部屋になだれ込んだのです」(捜査事情通)
そこで「悲劇」が起こる。
「容疑者がCさんの前で局部をあらわにし、強制的に口淫をさせようとした。一緒にいた容疑者の連れが『やめとけや』と制止したため、Cさんは難を逃れた。しかし、懲りない容疑者は別の男性にも同じ行為を繰り返したのです。怖くなったCさんの友人が店内から110番通報。駆け付けた警察官に事実を認めたため、午前0時25分ごろ、現行犯逮捕した。容疑者は酒に酔っていて、動機については今後の捜査で明らかにしていくそうです。容疑者はすでに釈放されています」(前出の捜査事情通)