児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「下着や制服、画像売ります」女子大生、自撮りわいせつ画像を販売

 AVは差別だ・権利侵害だという控訴理由を唱えたことがありますが、あっさり否定されています。
 罰金30万円くらいだと思います

参考文献
アダルトビデオにおける性差別と人権侵害の実態及び法的救済策の比較法研究 / 中里見博,福島大学. -- [中里見博], 2001-2002
とか
性暴力としてのポルノグラフィ--ポルノ被害を可視化する (性教育実践2010) / 中里見 博 Sexuality. (45) (増刊) [2010.4]
とかを引用したのですが、屁理屈いうなという判断になりました。

某高判H23
第3控訴理由のうち,法令適用の誤りの主張について
③わいせつ図画陳列罪の保護法益は,もっぱら個人的法益である。
本件では投稿者が自己の男性器を投稿しているから,被害者の承諾ないし自傷行為として犯罪を構成しない(法令適用の誤りの第3点)。
控訴理由のうち,法令適用の誤りの第3点について
わいせつ図画陳列罪の保護法益は健全な性的風俗であり,わいせつ図画の投稿者の承諾かあるからといって同罪の成立には影響しないことは明らかである。
同罪がもっぱら個人的法益を保護するものであるとの主張は独自の見解であり採用できない。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180313-00000562-san-soci
下着や制服、画像売ります」女子大生、自撮りわいせつ画像を販売
3/13(火) 18:47配信 産経新聞
 自撮りしたわいせつな画像を販売したとして、大阪府警黒山署は13日、わいせつ電磁的記録頒布容疑で、大阪府八尾市の私立大2年の女(20)を逮捕した。同署によると、「楽してお金が欲しかった」と容疑を認めているという。

 逮捕容疑は平成29年11月27日、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の自身のアカウント内に「下着や制服、画像売ります」などと投稿。メッセージを送ってきた滋賀県内の50代男性会社員に、自身のわいせつな画像計5枚をダイレクトメールで送信し、5千円を銀行口座に振り込ませたとしている。当時、女は19歳だった。

 同署のサイバーパトロールで発覚。女は29年10月から今年1月中旬までに5、6人にわいせつ画像を送信し、計約6万円を受け取ったと話しているという。