児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-03-31から1日間の記事一覧

今後まず行われるべきことは, イレズミの安全性を確保するための方途を検討し,実施に移すことであろう。 辰井聡子「医行為概念の検討-タトゥーを彫る行為は医行為か-」立教法学97号

技術においてはイレズミ先進国であるはずの日本で, こうした取り組みが遅れているのは, イレズミを反社会的なものと捉える社会通念が根強く存在した(する)ためと考えられる。 すでに述べたように,免許制度には,危険性を伴うが有益である行為を保護する…