児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例の「わいせつ行為」とは?

 静岡県青少年条例では「わいせつ行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対して、性的に羞恥嫌悪の情をおこさせる行為とされていて、一般人基準のようです。
 強制わいせつ罪の場合については、高裁レベルでは性的自由を侵害する行為だとか説明されますが、青少年わいせつ罪については、保護法益も違うので、定義も異なるはずです。

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の解説h21
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2
1 何人も、青少年に対し、淫行文はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
[要旨]
本条は、背少年に対して淫行又はわいせつ行為をしたり、それらの行為を故意に教えたり、見せたりするなどして直披的に背少年の福祉を阻害する行為を禁止し、もって青少年の健全な育成を図ろうとする規定である。
[解説]
1 第l項関係
(1) 「何人も」 とは、第13条の2における「何人も」と同様の趣旨である。
(2) 「淫行」とは次のものをいう。
ア青少年を誘惑し、威迫し、欺岡しまたは困惑させる等、その心身の未熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
イ「少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として取り扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
(3) 「わいせつ行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対して、性的に羞恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう。構成要件としては、「淫行」同様、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行うものであること、又は、背少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として取り扱っているとしか認められないようなものであることを要する。
(4) 「してはならない」とは、青少年を相手方として、淫行又はわいせつ行為を行うことを一切禁止しているのであり、相手方の同意、承諾の有無及び対価の授受の有無は問わない。
(5) 接吻行為については、接吻のみを捉えて、条例上のわいせつな行為に含まれるかは疑問であり、当該行為に至るまでの動機や経過状況や相手方の意思並びに健全な育成を阻害した程度などよく検討して判断する必要がある。
青少年の精神的未熟さなどに乗じ、誘惑、威迫、欺罔、困惑などの手段を用いて、かつ接吻という行為に至る経緯、動機、意思、目的、双方の立場、関係、相手方に与えた影響などにより、接吻行為が条例のわいせつ行為に該当するか否か判断される。
相手の意思に反して暴行、脅迫という手段を用いて接吻という行為をすれば、当該行為が、強制わいせつ罪のわいせつ行為に該当する。13歳未満の相手に同意を得て接吻行為をした場合でも同じである。

県美元講師に無罪判決 中学生に接触 「無意識の可能性」-静岡地裁
2018.03.20 静岡新聞
 県立美術館の粘土教室に参加した女子中学生にわいせつな行為をしたとして、県青少年環境整備条例違反の罪に問われた静岡市駿河区大谷の元美術講師で自営業■■被告(36)の判決公判で、静岡地裁は19日、無罪(求刑懲役6月)を言い渡した。佐藤正信裁判官は「わいせつ性を認識した上で行為をしたと認めるには合理的な疑いが残る。犯罪の証明がない」と結論付けた。

 佐藤裁判官は被害女性の供述が「基本的に信用できる」として、吉村元講師が女性の尻付近など下半身を服の上から手で触れた点を認定した上で、「状況や供述などから各行為のわいせつ性を推認することは困難。無意識的な接触が繰り返された可能性を否定できない」と指摘した。捜査機関の事情聴取の過程で「被害の状況が誇張して述べられるようになった恐れは否定できない」とも述べた。吉村元講師は県立美術館の粘土教室でインストラクターをしていた2016年8月下旬、教室に参加した県西部の女子中学生の尻や胸、下半身を服の上から触る行為を2日間繰り返したとして、強制わいせつの疑いで静岡南署に逮捕された。

 判決後、県庁で記者会見した元講師と弁護団は「客観的整合性などの事実確認を怠り、供述に偏りすぎた捜査を行った」と訴えた。裁判官から「不慮の行為が女性に不愉快な思いをさせたのは間違いない」との説諭を受けた点を踏まえ、吉村元講師は「無罪はほっとしたが、配慮が不足していたことは反省したい」とも語った。

 静岡地検の大串雅里次席検事は「判決内容をまだ確認していないので、今日はコメントできない」と述べた。

静岡新聞