児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法律相談として、疑わしい媒体をお預かりして、弁護士が法律上の「児童ポルノ」だと判断したものは、法3条の2で所持できないので、法律相談として破壊方法を相談して、秘密裏に確実な方法で物理的に破壊していただいて、秘密裏に経緯を報告書で残します(相談料で55000円)

 何をいつ破壊したのかを証明します。単純所持罪の公訴時効(所持をやめたときから3年)の起算点を証明します。
 写真集100冊とかいうのは粉砕方法を検討しますので別途相談してください。

 破壊しておけば、仮に捜索されても、逮捕起訴されることはありません。「単純所持で逮捕」「弁護活動で起訴猶予」とか不安をあおる弁護士サイトがありますが、そういうことはありません。

 さらに、販売業者が摘発された事件では、上記の報告書を警察に提出するなどして、捜索を免れた人もいます(警告処理)。但し、警察への対応を依頼される場合は、弁護人として選任していただく必要があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第三条の二(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

 所持を性的搾取・性的虐待だとする法の趣旨からすれば、最善の方法が即時破壊です。
 警察も破棄を薦めています

[きょうナニある?]/話題/児童ポルノ所持を警戒/県警 サイバーパトロール
2015.06.13 沖縄タイムス
 県警は11日、個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」が7月15日から摘発対象となるのを前に、「ウィニー」などのファイル共有ソフトを使った児童ポルノに対するサイバーパトロールを全国一斉に実施すると発表した。期間は6月15日から7月14日までの1カ月間。全国の警察で175人体制(うち県警少年課から8人)で警戒する。

 同課の吉浜信永次席は「パソコンやスマートフォンに保存している児童ポルノ画像があれば廃棄して」と呼び掛けた。画像を発見した場合は、所持者らに警告を行うという。

 児童買春・ポルノ禁止法は昨年6月に改正され、単純所持が処罰対象に加わった。自分の意思に基づき性的好奇心を満たす目的で18歳未満の児童のポルノ写真などを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。

 全国の警察が昨年1年間に送致した児童ポルノ事件は1828件(前年比184件増)で、県内は18件(前年比1件増)だった。このうちファイル共有ソフトを使ったものは577件(70件増)で、県内は4件(前年比1件増)。被害児童数は746人(100人増)、県内は7人(同数)だった。
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◎「児童ポルノ廃棄を」=一斉にネットパトロール-単純所持の罰則前に・警察庁
2015.06.11 時事通信 (全448字) 
 警察庁は11日、全国の警察が15日から一斉にサイバーパトロールを行い、悪質な児童ポルノ流通事件を摘発すると発表した。一斉取り締まりの予告は異例で、同庁は「7月15日から児童ポルノの単純所持に罰則が適用される。所持している人は廃棄するように」と呼び掛けている。
 一斉パトロールは7月14日までの1カ月間、47都道府県警の捜査員175人態勢で臨む。ファイル共有ソフトを使った悪質な流通事件を摘発し、単純所持は対象としない。
 全国の警察は毎年、共有ソフトによる流通事件を抜き打ちで一斉摘発しているが、事前の予告は初めて。昨年は1年間で、過去最多の1380人が児童ポルノを製造、流通させた容疑で逮捕・書類送検された。 
 単純所持を禁じた改正児童ポルノ禁止法は議員立法で昨年6月に成立。同7月に施行されたが、自主的に廃棄する期間として1年間は罰則の適用が猶予された。来月15日からは、性的好奇心を満たすため自分の意思で児童ポルノを所持すると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。