児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-03-08から1日間の記事一覧

法律相談として、疑わしい媒体をお預かりして、弁護士が法律上の「児童ポルノ」だと判断したものは、法3条の2で所持できないので、法律相談として破壊方法を相談して、秘密裏に確実な方法で物理的に破壊していただいて、秘密裏に経緯を報告書で残します(相談料で55000円)

何をいつ破壊したのかを証明します。単純所持罪の公訴時効(所持をやめたときから3年)の起算点を証明します。 写真集100冊とかいうのは粉砕方法を検討しますので別途相談してください。 破壊しておけば、仮に捜索されても、逮捕起訴されることはありません…