2014-01-01から1年間の記事一覧
奥村は東京高裁H24.10.17の弁護人ですけど、教員と生徒だという摘示だけでは、青少年条例違反との区別がつきません。 控訴審の弁護人から連絡もらえば、控訴理由をあげたのに。 判示事項 児童淫行罪(児童福祉法34条1項6号〉の罪となるべき事実の記載方法 判…
@okumuraosaka: Reading:2歳暴行死で無罪の1審やり直し 北九州 NHKニュース URL2014-12-19 23:02:33 via Twitter for Websites @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】「睡眠薬を飲まされて眠っている間に裸を撮影された」という場合 | URL #弁護士ドット…
効用喪失が微妙な事案ですね。 裁判例コンメンタール刑法 「損壊jとは、物質的に器物の形体を変更又は滅尽させることのほか、広く物の本来の効用を喪失するに主らしめることをいう(最判昭32 ・4 ・4) 舘内に設置された長椅子等に大量の人糞尿を散布し、器物…
条文解釈として無理があるでしょう。 児童ポルノ罪の「児童」というのは「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。」ということからわかるように、誕生日がある18歳未満の具体的な人物です。 我が子をA(13)として、Bの裸と合成して…
@okumuraosaka: 法務省:犯罪白書 URL2014-12-18 23:41:23 via TweetDeck @okumuraosaka: 3号の解釈は変わらないんですが、その範囲内で実務の運用を緩めただけです。 RT @kmuramatsu: やっぱり、そうですよね。拡大。 Reading:児童ポルノの拡大定義適用し…
@okumuraosaka: (リベンジポルノ対策法)は、17日から懲役や罰金などの罰則規定が適用される。 【リベンジポルノ】17日から罰則規定が適用 「被害発生を抑止、新法に意義」 三原じゅん子参院議員が語る 海外でも進む法規制 - 産経ニュース URL2014-12-1…
青少年条例違反の場合、裁判所の認容額は1回5〜30万円です(高知地裁、大阪地裁、高松高裁) 弁護士に依頼すると、着手金・報酬金おのおの最低30万円くらいですから、合計60万円くらいの費用がかかります。 とすると、認容額もそれ以上でないと元が取れませ…
罰則は12/17、プロバイダ責任については12/27から施行されました。 処罰されるのは12/17以降の行為(提供、陳列)です。 (私事性的画像記録提供等) 第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定…
@okumuraosaka: RT @newstw_bot: 猪木氏、次世代に離党届 12日提出、執行部預かり: URL #news #followmeJP2014-12-17 23:23:55 via TweetDeck @okumuraosaka: リベンジポルノ法の成立 #BLOGOS URL2014-12-17 23:22:48 via Twitter for Websites @okumuraos…
報道によれば、着手金45万円+85万円を最初に払ったようですね。 「やっぱり頼むのやめた」ということは珍しくなく、そのために委任契約書に中途解約の場合の精算の条項がありますが、出来高払いになるので、受任したてで何もしていない段階だと、伝統的な弁…
1対1で送るのは、結果的には、わいせつ電磁的記録記録頒布罪にはあたらないのですが、1回でも、不特定又は多数の者への送付(わいせつ電磁的記録記録頒布罪にあたる)の「疑い」で逮捕されることもあります。 そういう不安につけ込んで恐喝しているものと…
営業者についてと同様の注意義務を1回性の淫行に求める合理性がないと思います。 大阪府青少年健全育成条例の解説h26 第 52 条第 34 条、第37 条第2号若しくは第3号又は第38 条第1号、第3号若しくは第4号の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知ら…
@okumuraosaka: 、甲斐氏の伊藤芳朗弁護士は「お受けすることはできません」と拒否URL2014-12-16 22:33:57 via TweetDeck @okumuraosaka: みんな最高刑を求めるに決まってる。処断刑期の上限は法律で決まってるわけで。。 シンドラー事故:「法律上最大の刑を…
性犯罪・福祉犯で在宅捜査になってる場合、罰金の略式命令を受けたとしても、勤務先にはバレないことがあります。 自主申告しても懲戒免職、自主申告しなくても懲戒免職だというのなら、申告するメリットがありません。 http://www.hochi.co.jp/topics/20141…
こういう進行だそうですので、弁護人が児童買春罪と青少年条例の関係をじっくり立証した感じはないですね。 過失処罰条項については、無効だと主張すべきであって、過失がないという議論になると負けるでしょう。 ブログで詳しく説明したんですけど、弁護人…
法2条1項の「その他政令で定める航空の用に供することができる機器」の政令がないので、航空機=「人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船」だけです。 航空法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において「航…
重いのは性的虐待事案です。 判決日 懲役 猶予 被害者年齢 H17 懲役2年 執行猶予3年 18才 H16 懲役2年06月 執行猶予3年 16才 H13 懲役2年06月 執行猶予3年 14才 H15 懲役2年06月 執行猶予3年 12才 H13 懲役3年 執行猶予3年 16才 H13 懲役3年 執行猶予3年 16…
@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】「20歳と表示のある女性と金銭ありの関係を一回だけ持ちました | URL #弁護士ドットコム2014-12-14 22:54:47 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】「14歳の子がネットで知り合った20歳?名前?…
親告罪の告訴前に示談する際に「告訴しない」旨の条項を入れることがありますが、その条項に反してされた告訴も有効ですので、そこは相当柔いので、その他の条項で、事実上告訴しないような内容にしておく必要があります。 名古屋地方裁判所一宮支部 高等裁…
釈放されると、在宅で捜査続けると思いきや、即、不起訴になっちゃう。 勾留して自白が取れないと有罪にできないという人質司法。 11/5 現行犯逮捕 11/7 勾留請求却下・準抗告認容 11/17 特別抗告認容 11/17 釈放 11/19 不起訴http:/…
@okumuraosaka: RT @mainichijpedit: 「私の存在って何なの?」公開中止となった鳥取城跡のマスコットキャラ「かつ江さん」が自主制作映画で取り上げられ、米子市の映像フェスで入賞しました URL 著作権を持つ鳥取市教委は作品のことを把握していま…2014-12-…
二番煎じで出遅れてますが朝日の取材意図は「意外」「衝撃」というところにあるようなんですけど、弁護士は「当然」という反応。 名誉毀損なんかは、「こんなことは無いと思う」とか反論のコメントを付けておけば希釈される可能性がありますけど、児童ポルノ…
最新版の解説書をもらってきました。 罰則も重くなりましたが、処罰範囲が狭いので、ほとんど適用されません 大阪府青少年健全育成条例の解説h26 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第 34 条何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 (1)青…
大阪府内での青少年との無償性行為は「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させ」た場合のみ禁止されていますので、普通は適用されません。ということで、大阪府警の警察官も青少年条例は知らないと思います。 他方、撮影行為は…
@okumuraosaka: 「下半身炎上中」という見出しも飽きたな・・ 逮捕容疑は、同日午後5時40分ごろ、駅ホームのベンチで電車を待っていた女子大生の隣に座り、下半身を露出した疑い URL2014-12-12 23:53:17 via Twitter for Websites @okumuraosaka: 仕事の…
犯行地はa県なのにb県条例に訴因変更されたことに弁護人も気付かないのか。 被告人からすれば、知らないうちに無罪の訴因から有罪の訴因に変更されちゃったわけですね。 原審の罪となるべき事実 h26.12.10 A子(12)に対して、13歳未満の者と知りながら…
@okumuraosaka: 「撤去しようとしたGHQ(連合国軍総司令部)の重機が横転した」など、たたりがあるという言い伝え たたりを意識? 大手町再開発、「将門の首塚」は計画外(朝日新聞) - goo ニュース URL2014-12-11 23:23:13 via Twitter for Websites @oku…
建造物侵入でもいいですが、被害者は建造物の管理者であって、用便のために立ち入った女性も侵入罪になりかねない。 検察庁は準強制わいせつ罪を検討したと思います。 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (粗暴行為(ぐれん隊行為等…
@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 まずは、起訴猶予になるように努力して、 罰金が確定した | URL #弁護士ドットコム2014-12-10 23:54:46 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 青少年条例の夜間同伴は、法定刑には罰金しかな…
虐待1年=刑期1年という換算もおかしいぞ。 判決は懲役13年。 量刑理由 検察官は18年間の性的虐待を受け続けたから同期間の懲役刑を科すことが不可欠であると主張するが、本件で起訴されているのは被害者が30歳時の準強姦1件と準強制わいせつ罪1件…