児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

我が子の顔に他人の裸をコラージュすると児童ポルノになるという弁護士

 条文解釈として無理があるでしょう。
 児童ポルノ罪の「児童」というのは「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。」ということからわかるように、誕生日がある18歳未満の具体的な人物です。

 我が子をA(13)として、Bの裸と合成しても、Bが児童ではないときは、児童ではないBについての「次の各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」に過ぎず「児童Aの姿態」ではないのでAの関係では児童ポルノには該当しない。
 Bが児童のときは、Bの関係で、「次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」になるが、Aの児童ポルノではない。
 結局、Aの児童ポルノにはなりません。
 Aの保護は名誉毀損罪で図られることになります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条  
1この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://lmedia.jp/2014/12/17/59419/
しかし、最近は、子の連れ去りや児童ポルノなど、子どもが被害者となる犯罪の報道が後を絶ちません。年賀状に子どもの写真や情報を載せることによって犯罪に巻き込まれる恐れもあります。それでは、具体的にはどのような危険があるでしょうか。考えてみたいと思います。
児童ポルノ画像に使用される危険
筆者が個人的に最も懸念しているのは、お子さんの写真が、児童ポルノに利用されてしまう危険性です。例えば、女の子の水着姿や体操着姿、ミニスカート姿など露出の高い服装をしている写真は、そのまま用いられる可能性があるでしょう。
露出が低い服装の場合であっても、他の子どもの首から下の写真と自分の子供の顔の写真を組み合わせる、いわゆるコラージュ写真として使用される危険性も否定できません。お子さんの顔が可愛らしかったり、あるいは、児童ポルノ好きの層に受けがよい顔立ちの場合には、このような危険は高くなるものと思われます。