建造物侵入でもいいですが、被害者は建造物の管理者であって、用便のために立ち入った女性も侵入罪になりかねない。
検察庁は準強制わいせつ罪を検討したと思います。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に1 不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141207-00000512-san-soci
■盗撮か否か、警察と検察で激しい応酬
立件までに半年間を要した今回の事件。捜査関係者によると、盗撮を罰する都迷惑防止条例違反容疑か、他人の敷地に侵入することを禁じる建造物侵入容疑か、適用条令をめぐり、警視庁と検察当局の間で激しい応酬があったという。
同条例第5条が禁じる盗撮は、浴場などの「人が一般的に服を脱ぐ場所」または公園などの「公共の場所・乗り物」で、「人が一般的に隠している体の一部や下着」を撮影したり、撮影しようとしたりする行為を指す。
だが、物流センターの物陰は「人が一般的に服を脱ぐ場所」とはいえず、「公共の場所」とも言い難い。さらに沖山容疑者らが撮影していた女性は、あくまで放尿中で、体の一部や下着などは服で隠したままのため、「人が一般的に隠している体の一部や下着」を撮影していたとも言い難い。
「これは、明らかに盗撮行為」と主張する警視庁と、「都迷惑防止条例の要件を満たしていない」とする検察当局との白熱した議論の末にたどり着いた結論が建造物侵入容疑だった。
ただ警視庁幹部は、同条例第5条には、「公共の場所・乗り物」で、「卑わいな言動」をすることを禁じる別の規定があることを指摘。「にやにやしながら放尿姿を撮影するのはこの『卑わいな言動』にあたる可能性があり、検察当局と詰めの議論をしている」と打ち明ける。
この幹部はいう。「女性の羞恥心を最大限に悪用した非常に悪質な事案。4人だけでなく、放尿マニアの悪質な撮影行為は今後も摘発していく」