児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-12-18から1日間の記事一覧

自分の体液や尿を入れた空き缶を女性のかばんに入れた行為を器物損壊罪で逮捕した事例

効用喪失が微妙な事案ですね。 裁判例コンメンタール刑法 「損壊jとは、物質的に器物の形体を変更又は滅尽させることのほか、広く物の本来の効用を喪失するに主らしめることをいう(最判昭32 ・4 ・4) 舘内に設置された長椅子等に大量の人糞尿を散布し、器物…

我が子の顔に他人の裸をコラージュすると児童ポルノになるという弁護士

条文解釈として無理があるでしょう。 児童ポルノ罪の「児童」というのは「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。」ということからわかるように、誕生日がある18歳未満の具体的な人物です。 我が子をA(13)として、Bの裸と合成して…

2014年12月18日のツイート

@okumuraosaka: 法務省:犯罪白書 URL2014-12-18 23:41:23 via TweetDeck @okumuraosaka: 3号の解釈は変わらないんですが、その範囲内で実務の運用を緩めただけです。 RT @kmuramatsu: やっぱり、そうですよね。拡大。 Reading:児童ポルノの拡大定義適用し…