2014-12-18から1日間の記事一覧
効用喪失が微妙な事案ですね。 裁判例コンメンタール刑法 「損壊jとは、物質的に器物の形体を変更又は滅尽させることのほか、広く物の本来の効用を喪失するに主らしめることをいう(最判昭32 ・4 ・4) 舘内に設置された長椅子等に大量の人糞尿を散布し、器物…
条文解釈として無理があるでしょう。 児童ポルノ罪の「児童」というのは「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。」ということからわかるように、誕生日がある18歳未満の具体的な人物です。 我が子をA(13)として、Bの裸と合成して…
@okumuraosaka: 法務省:犯罪白書 URL2014-12-18 23:41:23 via TweetDeck @okumuraosaka: 3号の解釈は変わらないんですが、その範囲内で実務の運用を緩めただけです。 RT @kmuramatsu: やっぱり、そうですよね。拡大。 Reading:児童ポルノの拡大定義適用し…