児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公然わいせつしたことを校長に申告して懲戒免職になった事例

 性犯罪・福祉犯で在宅捜査になってる場合、罰金の略式命令を受けたとしても、勤務先にはバレないことがあります。
 自主申告しても懲戒免職、自主申告しなくても懲戒免職だというのなら、申告するメリットがありません。

http://www.hochi.co.jp/topics/20141215-OHT1T50243.html
山形県教育委員会は15日、整体院でわいせつな行為をしたとして、公然わいせつ罪で罰金の略式命令を受けた県立特別支援学校の50代男性教諭を懲戒免職処分にした。

 県教育庁によると、教諭は7月30日午前10時半ごろ、山形市内の整体院で、女性従業員から施術後の説明を受けている際に、下半身を露出。県の聞き取り調査では、8月4日にも同様の行為が認められたが、立件はされなかったという。

 8月5日に教諭本人から勤務先の校長に「警察から事情聴取を受けている」と相談があり発覚。10月上旬に書類送検され、10月29日に山形簡裁は罰金10万円の略式命令を出した