性犯罪・福祉犯で在宅捜査になってる場合、罰金の略式命令を受けたとしても、勤務先にはバレないことがあります。
自主申告しても懲戒免職、自主申告しなくても懲戒免職だというのなら、申告するメリットがありません。
http://www.hochi.co.jp/topics/20141215-OHT1T50243.html
山形県教育委員会は15日、整体院でわいせつな行為をしたとして、公然わいせつ罪で罰金の略式命令を受けた県立特別支援学校の50代男性教諭を懲戒免職処分にした。県教育庁によると、教諭は7月30日午前10時半ごろ、山形市内の整体院で、女性従業員から施術後の説明を受けている際に、下半身を露出。県の聞き取り調査では、8月4日にも同様の行為が認められたが、立件はされなかったという。
8月5日に教諭本人から勤務先の校長に「警察から事情聴取を受けている」と相談があり発覚。10月上旬に書類送検され、10月29日に山形簡裁は罰金10万円の略式命令を出した