児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反の被害青少年が弁護士に依頼して民事訴訟した場合の収支

 青少年条例違反の場合、裁判所の認容額は1回5〜30万円です(高知地裁、大阪地裁、高松高裁)
 弁護士に依頼すると、着手金・報酬金おのおの最低30万円くらいですから、合計60万円くらいの費用がかかります。
 とすると、認容額もそれ以上でないと元が取れません。

 淫行の民事訴訟事案としては
1 淫行2件で訴額150万(認容額30万)という判決
2 淫行5件で、訴額300万(認容額150万)という判決
3 淫行8件で、120万円の和解事例(訴額500万)
4 淫行10件で、訴額300万(認容額50万)という判決
というのありますが、1と4は元が取れていないと思われます。

 いずれも刑事事件が先行していて、だいたいは訴訟前に「予想される認容額を超える示談金額」が提示されて、上乗せを求めて民事訴訟を提起したものですが、裁判所の認容額が低いので、その作戦は上手くいかないようです。
 当たり前の話ですが、訴訟前に「訴訟した場合に予想される認容額を超える示談金額」が提示された場合には、それをもらった方が、ソロバン勘定では有利になります。訴訟に持ち込んだもののマイナスになってしまうことを防ぐには、被害者側はその辺に詳しい弁護士に相談することがポイントです。
 奥村は専ら加害者側の代理人になりますので、被害者に直接こういうことをいうと反発を買いますので申し上げないのですが、裁判所はこうなっています。

 犯人側の代理人も、同じくらいの費用になるはずですが、刑事事件の延長線として、実費のみで対応しています。民事訴訟の証拠は、だいたい刑事事件の証拠を流用しますので、刑事事件の方でしっかり主張立証しておけば、新規の立証もありません。