児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

スマートフォンの出会い系サイトで知り合った女性に「動画アプリを使って恥ずかしい姿を見せ合おう」などと誘われ、指定されたアプリをインストール。その後、裸などの動画を投稿すると、後日見知らぬ電話番号から着信があり「動画をばらまかれたくなければ金を払え」と要求される事案

 1対1で送るのは、結果的には、わいせつ電磁的記録記録頒布罪にはあたらないのですが、1回でも、不特定又は多数の者への送付(わいせつ電磁的記録記録頒布罪にあたる)の「疑い」で逮捕されることもあります。
 そういう不安につけ込んで恐喝しているものと思います。

http://www.sankei.com/west/news/141216/wst1412160013-n1.html
「恥ずかしい姿、見せ合おう」動画交換の罠“セクストーション”の恐怖…「ばらまく」と脅し現金要求
 振られた腹いせなどで元交際相手の性的なプライベート画像をインターネット上に掲載する「リベンジ(復讐)ポルノ」が社会問題化する中、出会い系サイトなどで知り合った相手に性的な動画を送り、その後、動画を流出させると脅されて現金を要求される事案が今秋以降に発生しているとして、独立行政法人情報処理推進機構」(IPA、東京)が注意を呼びかけている。

 IPAによると、こういった被害は「セクストーション」と呼ばれる。セクストーションとは、「sex(性的な)」と「extortion(強要)」を掛け合わせた造語。

 相談を寄せる被害者のほとんどが男性。スマートフォンの出会い系サイトで知り合った女性に「動画アプリを使って恥ずかしい姿を見せ合おう」などと誘われ、指定されたアプリをインストール。その後、裸などの動画を投稿すると、後日見知らぬ電話番号から着信があり「動画をばらまかれたくなければ金を払え」と要求された−という。

 さらに、「電話帳の友人や家族にばらまく」と脅されたケースもあり、インストールした動画アプリが、スマホに登録されている電話帳情報を抜き取る機能を持っていた可能性がある。

 IPAによると今年9月以降、同様の相談が数件寄せられた。IPAの担当者は「身近な人に恥ずかしい動画を見られる恐怖を与えることで、金を脅し取れる確率が高まると考えたのではないか」としている。