児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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大阪府青少年健全育成条例における「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」

 営業者についてと同様の注意義務を1回性の淫行に求める合理性がないと思います。

大阪府青少年健全育成条例の解説h26
第 52 条第 34 条、第37 条第2号若しくは第3号又は第38 条第1号、第3号若しくは第4号の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第47条、第48 条又は第49 条第1号の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
追加[平成20 年条例第85号]・
旧第53 条繰上・一部改正[平成23 年条例第10号]



【趣旨】
本条は、いわゆる年齢知情特則である。
青少年に対する禁止規定をより実効的なものにするため、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、過失がない場合を除き、処罰をまぬがれない旨を平成20年の改正で新たに追加している。
年齢知情特則の対象を3つの行為に限定しているのは、これらの行為はいずれも青少年の身体、健康に直接危害あるいは悪影響を及ぼし、青少年の人権を不当に侵害するものであり、青少年の健全な成長を阻害する顕著なものであるという理由から、青少年を保護するという条例の実効性をより高めるために、過失犯処罰規定を設けることとした。
【解説】
本条は、次の3つの青少年への禁止行為に違反した者が、当該青少年が18歳に満たない者であることを知らなかったとしても、それを理由として処罰を免れることができないことを規定したものである。
○青少年に対するみだらな性行為及びわいせつな行為の禁止(第34条)
○青少年への勧誘行為の禁止(第37条第2号及び第3号)
性風俗営業の従業員等になるよう勧誘してはならない。
・ホストクラブ等の客になるように勧誘してはならない。
○場所の提供及び周旋の禁止(第38条第1号、第3号、第4号)
青少年に対して次の行為が行われることを知りながら、又は青少年が次の行為を行うことを知りながら、場所を提供したり周旋してはならない。
・みだらな性行為やわいせつ行為
覚せい剤の使用
・シンナー等の使用

ア「過失のないとき」とは、例えば、青少年に対して年齢確認をした際に、当該青少年が年齢を詐称した身分証明書や他人の身分証明書を示した場合等で、社会通念上、違反者の側に過失がないと明らかに認められる場合が考えられる。