こういう進行だそうですので、弁護人が児童買春罪と青少年条例の関係をじっくり立証した感じはないですね。
過失処罰条項については、無効だと主張すべきであって、過失がないという議論になると負けるでしょう。
ブログで詳しく説明したんですけど、弁護人に御理解頂けたのかが疑問です。1審でできたことは控訴審ではできませんので、これで決まってしまう恐れがあります。
10/7 第1回
11/14 10:00〜
11/18 10:00〜
12/9 10:00〜 論告弁論
1/7 判決
http://www.qab.co.jp/news/2014120960964.html
9日の裁判で、弁護側は「年齢確認は尽くした」として、改めて無罪を主張しました。これに対し、検察側は年齢確認は口頭だけだったとして「免許証など客観的資料の年齢確認義務を求めたとしても酷ではない」と年齢確認の義務を果たしていないとして、罰金50万円を求めました。
現役の教育庁幹部が起訴された今回の件については教育委員会で再発防止検討委員会が開かれるなど県内でも大きく波紋を広げました。判決は2015年1月7日です