児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

18年間にわたる家庭内性的虐待を背景とする準強姦・準強制わいせつ被告事件で、検察官が「18年間の性的虐待を受け続けたから同期間の懲役刑を科すことが不可欠であると主張」した事例(某地裁h24)

 虐待1年=刑期1年という換算もおかしいぞ。
 判決は懲役13年。

量刑理由
検察官は18年間の性的虐待を受け続けたから同期間の懲役刑を科すことが不可欠であると主張するが、本件で起訴されているのは被害者が30歳時の準強姦1件と準強制わいせつ罪1件のみであり、これまでの性的虐待の期間をそのまま系に反映させることは起訴されていない余罪についても処罰することにほかならず、肯定できるものではない これまでの経緯を考慮するとしても限度があるというべきである
求刑18年