児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府内では淫行は処罰されにくいのに、撮ったら犯罪になる。

 大阪府内での青少年との無償性行為は「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させ」た場合のみ禁止されていますので、普通は適用されません。ということで、大阪府警の警察官も青少年条例は知らないと思います。
 他方、撮影行為は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)7条4項で最高懲役3年になっています。
 ということで、青少年と性行為しても処罰されないけれども、それを撮影すると重い刑になります。
 保護者と示談交渉するにも、親は淫行されたことを怒っているのに、それは事件にならないので、(淫行は除いて)製造についてのみそれなりの金額で示談することになります。

大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6478/00000000/zyourei.pdf
第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止等
第1節 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第34 条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11 年法律第52 号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3)性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

http://www.sankei.com/west/news/141212/wst1412120049-n1.html
大阪府警住吉署刑事課の男性巡査部長(47)が出会い系サイトで知り合った高校2年の女子生徒の裸をスマートフォンで撮影したとして、府警監察室は12日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑で捜査していると発表した。巡査部長は「思い出作りのために撮った」と容疑を認めているといい、近く書類送検し、懲戒処分する方針。

 同室によると、巡査部長は6月下旬、同府枚方市の淀川河川敷に止めた乗用車内で、当時16歳だった女子生徒の体を触った上、上半身裸の写真を撮影した疑いが持たれている。

 女子生徒は裸の写真をばらまく「リベンジポルノ」の脅迫を別の男から受けているとして、両親が府警に相談。この捜査の過程で巡査部長の行為が発覚した。巡査部長による脅迫などはなかったという。