奥村は東京高裁H24.10.17の弁護人ですけど、教員と生徒だという摘示だけでは、青少年条例違反との区別がつきません。
控訴審の弁護人から連絡もらえば、控訴理由をあげたのに。
判示事項
児童淫行罪(児童福祉法34条1項6号〉の罪となるべき事実の記載方法
判決要旨
原判決が, 「犯罪事実」において,高校の常勤講師で、あったAが, 2度にわたり,同校の生徒であり18歳に満たない児童であるVをして自己を相手に性交させた旨を判示し,末尾に「もって児童に淫行をさせる行為をした」と記載したのは,児童淫行罪の犯罪事実の記載として許容できないわけではない。備考
児童淫行罪の罪となるべき事実の記載方法については,本件と問様, AとVの関係を摘示し,末尾に「もって児童に淫行をさせる行為をしたJと記載したものに関し,東京高裁H 21.7.6判決(東京高裁判決時報刑事60巻105頁)が本判決と向旨を判示して適法と判断しているのに対し,東京高裁H22.8.3判決(判例タイムズNol342, 249貰)及び東京高裁H24.10.17判決(公刊物未登載)は, AとVの関係を摘示するだけでは不十分とし, 児童に対し淫行を助長・促進するような積極的な行為を及ぼしたことを示すなどして,児童に対し事実上の影響力を及ぼして淫行をするよう働き掛け,その結果児童をして淫行をするに至らせたこと」を摘示する必要があるとして違法と判断しており,高裁判例が対立している。