児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪(児童福祉法34条1項6号〉の罪となるべき事実の記載方法(福岡高裁H26.9.19)

 奥村は東京高裁H24.10.17の弁護人ですけど、教員と生徒だという摘示だけでは、青少年条例違反との区別がつきません。
 控訴審の弁護人から連絡もらえば、控訴理由をあげたのに。

判示事項
児童淫行罪(児童福祉法34条1項6号〉の罪となるべき事実の記載方法
判決要旨
原判決が, 「犯罪事実」において,高校の常勤講師で、あったAが, 2度にわたり,同校の生徒であり18歳に満たない児童であるVをして自己を相手に性交させた旨を判示し,末尾に「もって児童に淫行をさせる行為をした」と記載したのは,児童淫行罪の犯罪事実の記載として許容できないわけではない。

備考
児童淫行罪の罪となるべき事実の記載方法については,本件と問様, AとVの関係を摘示し,末尾に「もって児童に淫行をさせる行為をしたJと記載したものに関し,東京高裁H 21.7.6判決(東京高裁判決時報刑事60巻105頁)が本判決と向旨を判示して適法と判断しているのに対し,東京高裁H22.8.3判決(判例タイムズNol342, 249貰)及び東京高裁H24.10.17判決(公刊物未登載)は, AとVの関係を摘示するだけでは不十分とし, 児童に対し淫行を助長・促進するような積極的な行為を及ぼしたことを示すなどして,児童に対し事実上の影響力を及ぼして淫行をするよう働き掛け,その結果児童をして淫行をするに至らせたこと」を摘示する必要があるとして違法と判断しており,高裁判例が対立している。