盗撮画像のダウンロードについて「第3条第1項 何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。」「第4条第1項何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。」という条文を挙げるドットコムの弁護士
記録罪を挙げるも間違っていて、ダウンロードの場合は、4条の目的保管罪が検討されて、所定の目的があるときだけ処罰されるんだけど、
弁護士が挙げる法文がウソじゃん
ウソ法文
第3条第1項
何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。
第4条第1項
何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067/20230713_000000000000000
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
https://www.bengo4.com/lawyer/mypage/bbs/1450511/
鈴木 祥平弁護士
ベストアンサー質問者がありがとう
【回答】
あなたの行為(インターネット掲示板からの盗撮画像のダウンロード)について、「性的姿態等撮影等処罰法」(令和6年7月1日施行)との関係が問題となります。
まず、「記録罪」(第3条第1項)は次のとおりです。
第3条第1項
何人も、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで、写真機等を用いて記録してはならない。
これは「自ら撮影した者」を処罰する規定ですので、あなたが自分で撮影していない限りは該当しません。
次に、「取得罪」(第4条第1項)の条文は以下のとおりです。
第4条第1項
何人も、正当な理由がなく、性的姿態である他人の姿態を、その承諾を得ないで記録した電磁的記録等であって、当該承諾を得ずに取得されたものと知っているものを、その情を知って、取得してはならない。
あなたがダウンロードした画像が「盗撮によって作成されたもの」であると認識していた場合には、「取得してはならない」に該当しうる行為となります。
ただし、この罪で実際に処罰されるためには以下の3点が要件となります:
1. 画像が「性的姿態」を明らかに含むこと(太もも露出のみではグレー)
2. 盗撮画像だと知っていたこと
3. 正当な理由なく取得したこと(報道目的等ではない)
さらに、処罰には「常習性」や「保存・使用目的」も重視される傾向にあります。今回、あなたは「すぐ削除した」と述べており、継続所持していない点や画像の露出程度からみても、現時点で捜査・処罰の対象となる可能性は非常に低いと考えられます。
ただし、こうした画像の取得行為は社会的非難を免れず、将来的な法解釈や運用の変化もあり得ますので、今後は一切関与しないよう強く注意すべきです。
2025年07月19日 17時05分
追記 2025年7月23日
こちらの投稿は削除されました。
追記 2025/08/01
同じ弁護士が、今度は架空の児童ポルノ法の法文を挙げています。
弁護士ランキング
東京都1位鈴木 祥平 弁護士
東京
新宿
犯罪・刑事事件
【質問1】赤ちゃんの沐浴シーン(性器が映っている)を「みてね」等の家族用アプリにアップする行為は、児童ポルノに該当するか?結論として、児童ポルノ禁止法上の「児童ポルノ」には通常該当しません。同法2条3項は、18歳未満の児童の性器等が露骨に写されており、かつ「性的好奇心を満たす目的で撮影されたもの」を児童ポルノと定義しています。
あなたのケースのように、家庭内での育児の一環として自然な流れで撮影され、性的意図が全くないことが明白な場合、それが性的目的で制作されたものでない限り、児童ポルノに該当するとは考えにくいとされます。実務上も、育児記録や家族アルバムの範囲であれば、刑事責任を問われることは通常ありません。
ただし、仮に当該画像・動画がネット上に流出し、第三者によって悪用された場合には、意図に反して問題化する可能性があります。そのため、厳重なアクセス制限とセキュリティのあるサービスを使うことが極めて重要です。
【質問2】夫に共有する場合の注意点は?
夫婦間での共有は、児童ポルノ禁止法の処罰対象(所持・提供・公然陳列等)には該当しません。家族のプライベートな範囲であり、共有が性的目的でない限り違法性はないと解されます。
ただし、念のため以下の点に留意すべきです。
1. 使用目的があくまで私的な育児記録であることが明確であること
2. 他人に誤送信・拡散しないよう、クラウドサービスのアクセス権限を限定すること
3. 夫婦以外の第三者(例:祖父母、親戚)への共有は慎重に検討すること2025年07月31日 18時19分
こういう法文はありません
児童ポルノ禁止法上の「児童ポルノ」には通常該当しません。同法2条3項は、18歳未満の児童の性器等が露骨に写されており、かつ「性的好奇心を満たす目的で撮影されたもの」を児童ポルノと定義しています。
本当の法文では、児童ポルノの定義には、「性的好奇心を満たす目的で撮影されたもの」というのはありません。架空の法文を挙げています。
さらに「「性欲を興奮させ又は刺激するもの」」は、一般人基準で判断されて、性器が描写されていると、通常は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」として2条3項3号の児童ポルノに該当します。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの