「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが一部執行猶予の実刑判決(弘前支部r7.9.19)

「 30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部」という見出しだが実刑判決(弘前支部r7.9.19)

一部執行猶予は実刑判決ですので、主文はだいたいこうなんだろうと推測します。

男性被告人には、被告人を懲役2年4月に処す。 その刑の一部である懲役4月の執行を3年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する
母親被告人には被告人を懲役2年2月に処す。 その刑の一部である懲役4月の執行を3年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する

 同種事案に照らすと、母親はちょっと重い感じです。
 
 執行猶予明けの児童買春罪で一部執行猶予判決をもらったことがあります。

刑法第二七条の二(刑の一部の執行猶予)
 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
2前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
〔平二五法四九本条追加、令四法六七本条改正〕

第二七条の三(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
 前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
2前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
〔平二五法四九本条追加〕

30万円と引き換えに女子児童にわいせつな行為をした男と被害者の母親に判決 「性癖矯正や生活習慣改善が不可欠」で保護観察つきに 青森地方裁判所弘前支部

小学生の女子児童にわいせつな行為をした罪に問われた男と母親に、裁判所は保護観察つきの判決を言い渡しました。
判決を受けたのは被告28歳と30代の母親です。
被告は母親と共謀し、去年12月、現金30万円と引き換えに、女子児童と県内のホテルで入浴しわいせつな行為をした不同意わいせつなどの罪に問われています。
青森地方裁判所弘前支部の楠山喬正裁判官は「被害者の人格を無視するもの」だとして、被告に懲役2年4か月、母親に懲役2年2か月の判決を言い渡しました。
一方で、被告の性癖の矯正や母親の生活習慣の改善が不可欠などとして、4か月分の執行を3年間猶予した上で保護観察としました。
弁護側はいずれも控訴するかどうか明らかにしていません。
https://news.yahoo.co.jp/articles/be02a0e7c9d72df18dc60255f7c624249e3884c1

nhkは「実刑」という報道

https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20250919/6080027130.html
女子児童にわいせつ行為 母親と知人に一部執行猶予付いた判決
09月19日 17時25分
県内のホテルで女子児童にわいせつな行為をした罪に問われた母親とその知人に対し、青森地方裁判所弘前支部は、いずれも4か月の刑の執行を猶予する実刑判決を言い渡しました。県内に住む女子児童の38歳の母親とその知人の被告(28)は、去年12月と令和3年8月に県内のホテルの一室で女子児童にわいせつな行為をした不同意わいせつなどの罪に問われました。
19日の判決で青森地方裁判所弘前支部の楠山喬正裁判官は「被害者は精神的苦痛を被っていて、年を重ねるごとにその苦痛は増していくことが予想される。被害者を守るべき立場の母親が犯行に関与したことも相まって、被害者はこれからの人生における成長や発達に支障を来たすおそれがあり、被害結果は重大だ」と指摘しました。
その一方で「自らの責任を受け止め、更生の意思を示している」などとして、知人を懲役2年4か月、母親を懲役2年2か月の実刑としたうえで、このうち4か月については3年間刑の執行を猶予し、その間は保護観察を付けるとする判決を言い渡しました。