弁護士ドットコムの回答で、刑事責任が発生しうるという回答がありますが、
未成年者の酒の提供で処罰されるのは、
親権者 1条2項
営業者 1条3項
だけです。
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号
第一条 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
② 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
③ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
④ 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第二条 二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
② 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
https://bbs.bengo4.com/questions/1448517/?_gl=1*1w8uwur*_ga*MjA5MjIyOTA5LjE3MjkyMjM0MzE.*_ga_YDWBQV5G0V*czE3NTE5MzcwNzckbzY4MSRnMSR0MTc1MTk0MTEzMiRqNDkkbDAkaDA.
お困りかと思いますので、お答えいたします。
【質問1】
お聞きしたいのはそうした場で仮に未成年が飲酒をする事態になった時、同席していた成人が実際に罰則を受けることはあるのでしょうか。私自身は成人した大学生で、未成年にお酒を勧めたりすることは絶対にありません
→そのような状況であれば、その場にいるだけで罰則をうけることは考えにくいように思います。
【質問2】
しかし、お恥ずかしいことではありますが、他の人が勧めていたり、本人が進んで飲酒をしている時に注意する勇気はないと思います。【質問3】
このような状況で罰則を受けて前科がついて、今後の人生に影響がでることはあるのでしょうか。とても良い職場でみんなと仲良くなるきっかけだと思うのでできれば参加したいのですが、この点が少し気になっています→上記と同様、積極的に関与していなければ、その可能性は低いとは思います。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。