フランス刑法の児童ポルノ罪。
G8 諸国における児童ポルノ対策に関する調査 報告書
平成25年3月
財団法人 社会安全研究財団
https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2013/03/cyber2503_01.pdf
刑法 227条23
同様の映像又は表現物を利用するために、習慣的に一般向けのコミュニケーションサービスを閲覧する行為、またいかなる方法であれ、同様の画像又は表現物を所持する行為は、2年の禁固刑並びに30,000ユーロの罰金が科される。児童ポルノの被写体となる年齢は18歳未満、若しくは18歳未満に見えるものが対象である。そして、当初は実在の児童を対象にしていたが、法改正によって未成年者を表現するあらゆる表現物に対象が拡大されており、架空の未成年を表現した絵や画像等も含まれるとされている。46
これには既に判例があり、日本で制作・販売されていたある成人指定のアニメーションについて、登場人物は18歳以上という設定であったが、容姿からして児童であるということを理由に児童ポルノであると判断され、輸入事業者が罰金刑を受けるという判決が下っている47。
ただし実在の人物ではなく「被害者」が存在しないために、積極的な摘発はプライオリティではないという見解もある48。
児童ポルノを利用する行為について、広範に禁止規定が置かれている。インターネットを利用した配信の罰則が、特に重くなっているのが特徴的である。
また、「児童ポルノが掲載されているサービスの定期的な閲覧」の「定期的」の定義は、3 回以上のアクセスである、という判例がある
現行法では、閲覧・所持は 5年の懲役と75,000ユーロの罰金になっているもよう。 「画像または表現が15歳の未成年者に関する場合、これらの行為は、画像または表現を広める目的で行われたものでなくても罰せられます。」も付加されている
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043409170
第二百二十七条の二十三2021年4月23日より有効なバージョン
未成年者の画像または表現が本質的にポルノである場合、その拡散を目的として、未成年者の画像または表現を固定、記録、または送信したという事実は、5 年の懲役と 75,000 ユーロの罰金に処せられます。画像または表現が15歳の未成年者に関する場合、これらの行為は、画像または表現を広める目的で行われたものでなくても罰せられます。そのような画像または表現を、いかなる手段であれ、提供、利用可能、または配布し、輸入または輸出させ、輸入または輸出させる行為は、同じ罰則によって罰せられます。
電子通信ネットワークを使用して未成年者の画像や表現を未確定の公衆に広めた場合、罰則は7年の懲役と10万ユーロの罰金に引き上げられる。
そのような画像または表現を利用可能にするオンライン公共通信サービスに常習的に相談または支払いの見返りに、または何らかの手段でそのような画像または表現を取得または所有する行為は、5年の懲役と75,000ユーロの罰金に処せられます。
この条に規定されている犯罪は、組織化されたギャングが犯した場合、10年の懲役と50万ユーロの罰金に処せられる。
この条に規定する犯罪を犯そうとする試みは、同じ罰則に処せられる。
本条の規定は、外見が未成年者のポルノ画像にも適用されますが、その人が画像が固定または記録された日に18歳であったことが証明されない限り、その人が18歳であったことが証明されるものとします。