「着替え中の児童の胸部をひそかに撮影した」というひそかに製造罪の罪となるべき事実(某支部)
Bの付けている下着の胸部なら、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ですけど、「Cの胸部」だと、着衣なのかどうかがわからないので、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」じゃないですよね。
実刑判決なので、弁護人にもチェックしてほしいところです。
罪となるべき事実
正当理由なく
令和7年8月4日 午後7時30分ころ
更衣室においてB(10)及びC(11)がいずれも13歳未満の者と知りながら
ひそかに更衣室内に設置した小型カメラを使用して
同所で着替え中のBの付けている下着の胸部及び Cの胸部を撮影して
その動画データをカメラのマイクロSDに記録させた上
翌日日 午後7時31分ころ 被告人方において
同データをPCの内蔵記録装置に記録して保存して
もって、
13際未満の者を対象としてその性的姿態撮を撮影するとともに
Cについては、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録である児童ポルノを製造した
法令適用
ア 性的姿態撮影罪
性的姿態撮影法2条1項1号イ 4号 附則2条
イ 児童ポルノ製造
7条5項 2項 2条3項3号
更正決定はマスク