2022-01-05から1日間の記事一覧

児童ポルノ製造の罪における「(児童に)姿態をとらせ」とは,行為者の言動等により当該児童が当該姿態をとるに至ったことで足り,それ以上に強制や具体的又は明示的な指示等の働きかけを要するものではない(千葉地裁R03.5.28)

札幌高裁判決があるんですけど、h26改正でひそかに製造罪が出来る前の判決ですので、姿態をとらせて製造罪の成立範囲を広めにとっています。これだと、学校の更衣盗撮・検診盗撮事案でも犯人に「じゃ、次は体育・検診だから着換えるように」などの明示暗示の…