児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2022-01-05から1日間の記事一覧

児童ポルノ製造の罪における「(児童に)姿態をとらせ」とは,行為者の言動等により当該児童が当該姿態をとるに至ったことで足り,それ以上に強制や具体的又は明示的な指示等の働きかけを要するものではない(千葉地裁R03.5.28)

札幌高裁判決があるんですけど、h26改正でひそかに製造罪が出来る前の判決ですので、姿態をとらせて製造罪の成立範囲を広めにとっています。これだと、学校の更衣盗撮・検診盗撮事案でも犯人に「じゃ、次は体育・検診だから着換えるように」などの明示暗示の…