児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-06-01から1ヶ月間の記事一覧

「裸の写真を送れば月35万円支払う」などと持ちかけ裸画像送らせた疑い=宮城

これは騙していると思われますが、児童は写真を売っていたので、任意性には欠けないでしょう。 裸画像送らせた疑い=宮城 2010.10.08 読売新聞 仙台北署は7日、容疑者(32)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕したと発表し…

撮影用のデジタルカメラと現金約3万円を送って、裸の写メを送ってもらって3項製造罪

このパターンの有償製造の罪も作ってもいいと思いますけど。 中2女子撮影の裸の画像送らせた容疑 栃木の法大非常勤講師逮捕 /栃木県 朝日新聞 2010.09.17 宮城県警は16日、容疑者(37)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕し、発表…

報酬は一万五千円で児童(17)から買うと、製造罪で逮捕された。

児童側は商売でやってたので、脅迫や欺罔はない事例です。 こういうのは、現在の判例では共同正犯になると思われますが、捕まることは捕まります。 児童ポルノ容疑で校務員を逮捕 2010.06.24 中日新聞 【千葉県】銚子署は二十三日、児童買春・ポルノ禁止法違…

強要と3項製造罪を観念的競合とした事案(東京地裁H25.8.8)

この判決、LEX/DBに出ていますが、刑事確定訴訟記録法で申請しても謄写不許可です。 高裁岡山支部が併合罪だと言っても、後の裁判所は観念的競合にしています。 強要,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 東京…

児童ポルノ規制条例案に係る事前協議に対する京都地検の見解等について

いわゆる検察協議で、検察庁から問題点が指摘されています。 国法で単純所持が規制された場合は、条例は機能しないと思われます。 児童ポルノ規制条例案に係る事前協議に対する京都地検の見解等について(H23.8.1) 1 京都地検の見解 事前協議頂いていだ京都…

死亡した児童の裸の写真は児童ポルノか?

「児童」=「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう(法2条1項)」とされているので、生きている自然人です。すでに判例(大阪高裁H21.9.2)もでている論点ですので、勉強不足な議論ですよね。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?…

改正後の3号ポルノの「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」

法文が変われば処罰範囲も変わるのですが、国会では「変わらない」と答弁されています。 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものであって「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。…

早乙女宜宏「刑法の解釈と罪刑法定主義」現代の判例と刑法理論の展開・・・[児童ポルノ交換URL掲載事件最決平成24年7月9日裁判集刑第308号53頁

「同人を児童ポルノ法7条4号違反に問うことができなかった」というのは事実ではなく、投稿者は公然陳列罪の正犯で罰金刑になっています。だから幇助だという主張も出てくるわけで、正犯が罰金なのに、そのURLを教えただけで懲役刑になるのはおかしいと言う主…

「最近ハメ撮りするときは身分証明書を持って来させて18歳以上を確認してそれも撮影してからハメ撮りしてるんですが、証明書の年齢よりも若い気がするんです。どうすればいいでしょうか」という相談を受けて、調べたら14歳だった。

警察に相談して調べてもらい、14歳と判明しました。 身分証明書(公文書)の変造。 3項製造罪は故意がなくて不成立。 青少年条例違反(過失)についても、一応公文書で確認しているので、不起訴。 被害弁償もなし、勤務先にも連絡なし。

児童ポルノDVDを買った場合。DVDを持って警察に相談して、提供者を検挙してもらえば、単純所持罪施行後も、所持罪の捜索は入らない。

この記事の「静岡、鹿児島両県の男性」は、購入リストに載っていますが、DVDを警察に提出したので、今後所持していないことが警察にとって明らかですので、単純所持罪の捜索を受けることもありません。 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014062500709 …

衆議院法務委員会での審議状況(H26.6.4)

リンク引っ張って使おうと思って、全部ダウンロードして貼り付けておきます。186 - 衆 - 法務委員会 - 21号 平成26年06月04日.txt 186-衆-法務委員会-21号 平成26年06月04日平成二十六年六月四日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 江崎 鐵磨君 理事 …

改正児童ポルノ法で水着写真は児童ポルノか?

頻繁に電話相談されて、無料で弁護士から「水着なら大丈夫」だという言質を取ろうとしているのが見え見えです。 結論としての水着の3号ポルノもありますので、現物判断になります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関…

(sexting・自画撮)依頼者単独正犯説(豊中簡裁H21.6.25)

豊中簡裁で児童正犯説を唱えたんですが、量刑理由で一蹴されています。 H24神戸地裁、H26広島高裁で採用されるに至っています。 豊中簡裁H21.6.25 (量刑の理由) 弁護人は,本件につき,被害児童がいわゆる児童ポルノ法7条1項,2項の正犯であり,被告人は…

児童正犯説

ここは児童は被害者だから児童が正犯になることはないと答弁して欲しかったところだ。大阪高裁もそう判示していたのに。法務大臣がこういうので、 これからはsexting・自画撮事件では児童が正犯でおっさんは教唆犯だと主張せざるを得ない。広島高裁と神戸地…

h24.9.12栃木県警 仮称「子どもを犯罪の被害から守る条例」案に関する検察協議

1回も適用できないうちに、国法ができてしまったんですが、どうしましょう。 h24.9.12栃木県警 仮称「子どもを犯罪の被害から守る条例」案に関する検察庁からの質問事項 標題に対する回答について3 子どもポルノ関係 問: 廃棄命令をするための立入調査権は…

青少年委員会でのリベンジポルノの話題

児童ポルノは法務委員会で、リベンジポルノは青少年委員会のようです 186 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 6号 平成26年06月10日 ○宮川委員 自由民主党の宮川典子でございます。 きょうは、当委員会二回目の質問の機会をいただきました。委員長並びに理事…

法務省の林刑事局長の「地裁レベルではありますけれども、その理由につきましては、法の一般原則からして、その名宛て人としての普通人または一般人を基準として判断するのが相当である、このような言及をする裁判例もあるものと承知しております。」という答弁は大阪高裁で修正されている。

こういう中央での答弁を信じると、大阪高裁H24.7.12みたいに有罪になっちゃうわけですよ。 児童ポルノは描写されたその児童に対する性的虐待だという立法趣旨なのに、児童ポルノかどうかは被害者基準ではなく一般人基準で決めるというのですよ。ホントは性的…

high school walking,

わざと最近のフレーズを入れるんでしょうね。「In a recent trend called joshi-kosei osanpo, also known as “high school walking,” girls are offered money to accompany men on walks, in cafes, or to hotels, and engage in commercial sex.」 http:/…

単純所持罪ができるまでの児童ポルノの廃棄方法を教えてください

6月に入って同種の相談が、20件を越えました。 法律ができても今は、具体的にはわかりません。追記 一応警察と相談して、今のところの処分方法。 でも、捜索が入る危険は除去できません。警察で引き取ってくれないかなあ。自首減軽の条例をもつ奈良県警と…

「これまでは、少年の同意のもと、単純に児童ポルノを作成するだけでは犯罪になりませんでした」という弁護士

こんなんを信じたら今でも捕まりますよ。 児童の裸体撮影行為は、現行児童ポルノ法7条3項(改正法では7条4項)の製造罪です。今でも処罰されます。 また、裸体の撮影行為を含む一連の行為は青少年条例の「わいせつな行為」にも該当します。13歳未満であ…

国法による単純所持罪施行前に合法的に安全確実に児童ポルノを処分する方法(京都編)

京都府の場合は、警察ではなく京都府庁青少年課に持参して、「児童ポルノの所持等が明らかな者に対し条例趣旨を説明の上、廃棄指導を行い、所持者・青少年課の両者立会のもと、所持者本人にその場で廃棄を促」してもらえばよいことになります。 京都府は「京…

国法による単純所持罪施行前に合法的に安全確実に児童ポルノを処分する方法。

奈良県警には御迷惑かもしれませんが(条例の規定があるので迷惑だとは言わせないが)、みんな奈良県警に持ち込んで、「子どもポルノ所持罪の現行犯」で自首すれば、押収(任意提出)せざるを得ないと思いますよ。 罰金30万円の罪に自首による必要的減軽免…

国会図書館「廃棄処分は行わない」

図書館の蔵書は新法の3条の2の関係では「みだりに」に該当しません。 目録に復活させてほしいものです。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140618/k10015305951000.html 国会図書館「廃棄処分は行わない」 一方、今回の法改正で児童ポルノの「所持」が新…

改正後の5項製造罪の適用事例

盗撮による製造と説明されていますが、「ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写する」というと、こっそり児童ポルノ写真集をコピーするのも含まれるかのような体裁です。会議録では複製は…

参議院法務委員会での審議(H26.6.17)

186-参-法務委員会-24号 平成26年06月17日.txt ファイル共有ソフトで復元するというやりとりは修正されたようです。 未定稿 http://taroyamada.jp/?p=5741 ○山田太郎君 結構そのことは何か怖いなというふうにも思っておりまして、対象者が分からない、実際に…

自己の性的好奇心を満たす目的所持罪の目的

刑法学者からは違和感があるようです 渡辺卓也「児童ポルノ処罰法における目的犯規定の意義」姫路・ロージャーナル第4号 その他の目的犯規定 判例分析においても明らかになったように、目的犯規定には、後の行為を目的とする犯罪(縮められた二行為犯)と、…

川村百合弁護士は「改正された法律が子どもを性的搾取と性的虐待から守りつつ、捜査権の乱用も防止できるよう今後、関係機関に働きかけて運用上の指針となるガイドラインを早急に作成するよう求めたい」

実務家なら法文読んで解釈するしかないんじゃないですか。 警察が内々でマニュアル作るんですが、裁判所はそれに従わないわけで。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140618/k10015305951000.html 日弁連が法改正批判する会長声明 児童ポルノの単純所持を罰…

性的な画像を本人の同意がないまま公表する罪

名誉毀損罪よりも重ければ存在意義があるけどな。 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1803H_Y4A610C1CC1000/ 自民党は18日、関係がこじれた交際相手の私的な写真や映像をインターネット上にばらまく「リベンジポルノ」への対応を検討する特命委員会を開…

山田太郎議員の紹介で参議院法務委員会を傍聴してきた↑→

186-参-法務委員会-24号 平成26年06月17日.txt http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 2014年6月17日 法務委員会 約3時間18分