盗撮による製造と説明されていますが、「ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写する」というと、こっそり児童ポルノ写真集をコピーするのも含まれるかのような体裁です。会議録では複製は含まないとされていますが、法文上は曖昧になりました。
H26.6.5 衆議院法務委員会
○高橋(み)委員
ありがとうございます。
そうすると、今読みました七条五項の「ひそかに」というのは、盗撮ということでよろしいんでしょうか。
○西田委員まさにこの「ひそかに」が盗撮を意味するものでございますが、「ひそかに」というものをどう解釈するかというのは、きちんと定義づけをしておかなければいけないというふうに思います。
この「ひそかに」は、描写の対象となる児童に知られることのないような態様でという意味で解されるものでございます。
これは、通常、盗撮されている場合というのは、盗撮されている児童は盗撮されていることを知らないわけでございます。
これが一般的かと思うんですけれども、仮に、例外的ではあるかと思うんですけれども、盗撮されていることに気づいてしまった場合であったとしても、ひそかに児童に知られないようにこれを撮影しているような場合であっても、これは基本的に適用されるというふうに解されます。
以上でございます。
○高橋(み)委員ありがとうございました。
同じ条文なんですけれども、「製造」という文言があるんですけれども、「製造した者も、」というところなんですけれども、これは複写も入るということでよろしいんでしょうか。
○西田委員お答え申し上げます。
ここに掲げました、第七条五項における「製造」に関しましては、この前段で「児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、」というふうに手段を限定しております。
ですので、複写は当たりません。
典型は、トイレ盗撮でしょうが、スカートの下から撮影する事案も検挙されると思います。スカートはちゃんとはいているわけなので3号ポルノ該当性の問題が残ります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 第二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。