児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国法による単純所持罪施行前に合法的に安全確実に児童ポルノを処分する方法。

 奈良県警には御迷惑かもしれませんが(条例の規定があるので迷惑だとは言わせないが)、みんな奈良県警に持ち込んで、「子どもポルノ所持罪の現行犯」で自首すれば、押収(任意提出)せざるを得ないと思いますよ。
 罰金30万円の罪に自首による必要的減軽免除がある訳だから、ほとんど起訴されないでしょう。
 そんで、奈良県警は販売者をバンバン検挙してくれれば、奈良県警が購入者リストを独り占めにできるから、他府県警察が捜索に入ることもなくなるでしょう。
 京都と栃木についても同様の方法が可能だと思います。

奈良県 子どもを犯罪の被害から守る条例 逐条解説
(子どもポルノの所持等の禁止)
第13条
何人も、正当な理由なく、子どもポルノを所持し、又は第2条第4号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
【趣旨】
本条は、子どもに対する性的な犯罪を助長する行為の禁止を規定したものである。
【解説】
1 13歳未満の者を使用して作製された「子どもポルノ」は、子どもに対する性的好奇心を刺激し、ひいては子どもに対する性的犯罪を引き起こさせるおそれがある「有害」、「危険」 なものである。
また、「子どもポルノ」は、刑法第176条後段、同法第177条後段に規定される、性的同意が成立しない13歳未満の者に対する「強姦」又は「強制わいせつ」 という性的犯罪行為等が記録されたものであり、これらを見たり、見る目的で所持等することは、その性的犯罪行為を容認し、支える行為である。
このように「子どもポルノ」の所持等は、子どもに対する性的犯罪を助長する行為であり、子どもに対する将来の性的犯罪の動機を抑制する観点からも有用であることから、これを規制することとしたものである。
子どもポルノ」の所持等を禁止することは、その流通経路の末端である「需要者」を減少させることにつながり、需要者の減少は、「供給者」 である製造、販売等の行為者を減少させ、ひいては「子どもポルノ」 の撲滅につながるものと考えられる。
2 本条における用語の意義は、次のとおりである。
(1) 「正当な理由」とは、正当な業務行為であるなど、社会通念上、相当と認められる事由があることをいい、具体的には、
①警察官、検察官、検察事務官及び裁判官が職務のために所持する場合
②医師、性嗜好異常の研究を行う者及び性晴好異常者のケアを行う者が業務行為のため所持する場合
等がこれに当たる。
なお、上記以外の行為についても、社会通念に従い、各事案ごとに行う個別具体的な判断により、正当な理由があると認められる場合がある。
(2) 「所持」 とは、「子どもポルノ」の保管について事実上の支配を及ぼしている状態をいい、自己のために所持するのか、第三者のために所持するかは問題ではない。例えば、自宅において自己の所有するパソコン、携帯電話及びフロッピーディスク等の記録媒体に、「子どもポルノ」を保存する行為はもとより、県内において「子どもポルノ」 を、携帯又は携行する行為が該当し、自宅において保管する行為も「所持」に該当する。
(3) I第2条第4号アからウまでのいずれかに掲げる子どもの姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管」とは、「子どもポルノ」 を記録した電磁的記録を、県内に存する他人の記録媒体に保存して、自己の実力支配下に置くことをいい、例えば、県内に存する会社等自宅以外の場所の自己の所有物でないコンビュータに、「子どもポルノJを記録した電磁的記録を保存する行為がこれに当たる。

3 既存法令との関係
(1)児童ポルノ法との関係
第13条は、子どもに対する犯罪を未然に妨止する目的のために、子どもに対する性的好奇心を刺激し、ひいては子どもに対する性的犯罪を引き起こさせるおそれがある有害・危険なものである「子どもポルノ」を所持等することを規制するものであり、一方、児童ポルノ法第7条(児童ポルノ提供等)第2項及び第5項は、児叢に対する性的搾取及び性的虐待から保護(児童の権利を擁護)するために、有償・無償を問わず、児童ポルノの第三者への提供又は提供目的での所持及び製造等の行為を規制するものである。
このように、両者は、立法の目的、趨旨において異なるものであるが、「提供目的」のみで所持等しているような場合には、児童ポルノ法違反の罪のみが成立し、別途本条例違反の罪は成立しない。
子どもポルノ」 を、自己の性的好奇心を満たす目的で所持等する行為と提供目的で所持等する行為が競合するような場合には、本条例違反及び児童ポルノ法違反の両方の罪が成立することがあり得る。

罰則
第15条
1第12条又は第13条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 第13条の規定に違反して前項の罪を犯した者が、自首したときは、同項の刑を減軽し、又は免除する。
【趣旨]
本条は、本条例の禁止行為に関する罰則について規定したものである。
【解説】
l 第I項は、第12条又は第13条の禁止行為の実効を確保するため、違反者に対し刑罰を科すこととしたものである。
法定刑を「30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」 としたのは、本県の他条例及び関連法令における類似の禁止行為に対する罰則や、刑法における他人の身体に直接害を及ぼす罪に適用される罰則の程度などを参考として定めたものである。
2 第2項は、第13条に違反して「子どもポルノ」 を所持し、又は子どもポルノに係る電磁的記録を保管している者からの当該「子どもポルノ」等の自主的かつ積極的な捜査機関への提出を促して、それらの回収等を図ることにより、「子どもポルノ」の撲滅を目指し、もって子どもに対する性的犯罪を抑止するため、自首した場合においては、必要的に刑を減免する旨を定めたものである。
なお、本項の規定により必要的な刑の減免が受けられるのは、第13条の規定の違反に係る第15条第1項の罪のみであり、例えば、「子どもポルノ」たる児童ポルノを所持していた場合における児童ポルノ法違反の罪については本項の適用はなく、刑法第42条第1項の規定によることとなる。