児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

川村百合弁護士は「改正された法律が子どもを性的搾取と性的虐待から守りつつ、捜査権の乱用も防止できるよう今後、関係機関に働きかけて運用上の指針となるガイドラインを早急に作成するよう求めたい」

 実務家なら法文読んで解釈するしかないんじゃないですか。
 警察が内々でマニュアル作るんですが、裁判所はそれに従わないわけで。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140618/k10015305951000.html
日弁連が法改正批判する会長声明
児童ポルノの単純所持を罰する改正児童ポルノ禁止法が18日の参議院本会議で成立したことを受けて、日弁連は18日開かれた会見で、法改正を批判する会長声明を発表しました。
それによりますと、今回の法改正で示された「ことさらに児童の性器やその周辺部、でん部、胸部といった性的な部位が露出されたり強調されたりしたもので、性欲を興奮させ刺激するもの」という児童ポルノの定義について、「性的な部位にでん部や胸部が含まれ、範囲が広く、『強調する』という表現も漠然としていて不明確だ」などと指摘しています。
そのうえで、「あいまいな定義は運用によっては捜査権の乱用につながり国民の人権を侵害するおそれがある」などとして「問題が大きい」と批判しています。
18日の会見で「日弁連子どもの権利委員会」副委員長の川村百合弁護士は「改正された法律が子どもを性的搾取と性的虐待から守りつつ、捜査権の乱用も防止できるよう今後、関係機関に働きかけて運用上の指針となるガイドラインを早急に作成するよう求めたい」と述べました。