頻繁に電話相談されて、無料で弁護士から「水着なら大丈夫」だという言質を取ろうとしているのが見え見えです。
結論としての水着の3号ポルノもありますので、現物判断になります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
186-参-法務委員会-024号 2014年06月17日(未定稿)
真山勇一君
いろいろ考えてみたんですけれども、またもう一つ伺いたいのは、余りふだん使わない言葉なのでちょっと言いにくいんですけれども、例えば女子高生、おしゃれにそろそろ興味を示す年頃の女子高生がTバックをはいたという、そのTバックを付けた女子高校生、そういう写真、映像というのはどうなのか。それからもう一つ、ポルノというのは女の子ばっかりじゃないですね、男の子も対象になるところです。そうすると、今、児童を対象にした、子供のお相撲大会なんというのが盛んですけれども、その相撲、これ、まわし姿の男の子なんという、こういうものについてはどうでしょう。○衆議院議員(西田譲君)
本当に委員御指摘のごもっともな事例だと思うんでございますけれども、やはり、どうしてもこれは個別具体的な事由になってきますので、一概的にこの場で当たります、当たりませんということを判断するのは非常に困難でございますし、総合的にやはり判断しなければいけないところでございます。水着の問題に関しましても、その着用している水着の種類もそうでございますし、露出の度合いがどうかと、そういったこともあります。様々なことを総合的に判断していかなければいけません。
・・・・・・・・・・山田太郎君
もう一つ、ちょっと細かいんですけれども、コスプレーヤーの方から結構今回質問が多くて、非常に心配であると。先ほど着エロなんという話も佐々木議員の方からもあったんですけれども、例えば自画撮りでこの三号ポルノの要件に該当するような写真をホームページでアップした場合に、例えば頒布罪としてこの法律で取り締まられる可能性があるのかどうか、この辺り、これは法務省になると思います。お答えください。
これは、先ほどから御答弁がありますように、証拠に照らして個別に判断しなければ該当するかどうかというのは申し上げにくいんです。
ただ、一般論として申し上げれば、いわゆるコスプレ写真であるか否かにかかわらず、この二条三項三号の要件を満たす写真等々をネット上にアップロードしていく、こういう行為は、被写体となっている児童本人がこれを行う場合も含めて、児童ポルノの提供罪あるいは公然陳列罪が成立し得る場合があるというふうに考えております。・・・・・・・・
○佐々木さやか君
最後に、いわゆる三号ポルノと着エロについてお聞きします。
例えば、十八歳未満の少女が非常に露出度の高い水着を着用して、着たままでわいせつ性が高いポーズを取っている画像、映像などのいわゆる着エロは三号ポルノに当たるのでしょうか。
着エロは現在も非常に多く出回っていて、適切な取締りがなされていないという声も聞きましたが、どうなんでしょうか。法務省に通告させていただいているかなと思いますけど。
○政府参考人(林眞琴君)
一般論として申し上げますと、今御指摘の着エロというもの、いわゆる着エロであるか否かにかかわらず、法の二条三項三号の要件を満たせば児童ポルノに該当するものと考えられます。そして、実際、捜査当局においても、この着エロであるか否かにかかわらず、児童ポルノ事犯についてその取締りに努めて適切に対応しているものと認識しております。