児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

(sexting・自画撮)依頼者単独正犯説(豊中簡裁H21.6.25)

 豊中簡裁で児童正犯説を唱えたんですが、量刑理由で一蹴されています。
 H24神戸地裁、H26広島高裁で採用されるに至っています。

豊中簡裁H21.6.25
(量刑の理由)
弁護人は,本件につき,被害児童がいわゆる児童ポルノ法7条1項,2項の正犯であり,被告人はその教唆犯である等と主張するが,本件は,判示のとおり,被告人が,当時13歳であった被害児童に対し,その乳首や性器を露出した姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより撮影させた上,その画像を自己の携帯電話機に送信させることにより,その画像データを自己の携帯電話機に装着されたカードに保存したという児童ポルノ製造の事案である。