豊中簡裁で児童正犯説を唱えたんですが、量刑理由で一蹴されています。
H24神戸地裁、H26広島高裁で採用されるに至っています。
豊中簡裁H21.6.25
(量刑の理由)
弁護人は,本件につき,被害児童がいわゆる児童ポルノ法7条1項,2項の正犯であり,被告人はその教唆犯である等と主張するが,本件は,判示のとおり,被告人が,当時13歳であった被害児童に対し,その乳首や性器を露出した姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより撮影させた上,その画像を自己の携帯電話機に送信させることにより,その画像データを自己の携帯電話機に装着されたカードに保存したという児童ポルノ製造の事案である。