1回も適用できないうちに、国法ができてしまったんですが、どうしましょう。
h24.9.12栃木県警 仮称「子どもを犯罪の被害から守る条例」案に関する検察庁からの質問事項 標題に対する回答について
3 子どもポルノ関係
問: 廃棄命令をするための立入調査権は規定があるが、廃棄命令に従ったか否かを確認するための立入調査権は規定されておらず、廃棄命令に従わなかったということは、どのようにして確認するのか。
答: 廃棄命令の履行確認のための立入調査についても検討しているが、刑事事件の証拠品発見を目的とした任意の捜索とみなされるおそれが高いことから、規定することは困難と思われる。
よって、廃棄命令をする際に、子どもポルノを警察施設内で廃棄、又ば警察職員立会いのもと廃棄するよう説得することを考えている。4 その他
(1) 「子ども」
問: 「子ども」を13歳未満としたのはなぜか。
答: 一般に、中学生、高校生は判断能力がある程度身についており、体力的にも危険を回避する能力がみについているが、小学生以下の子どもは、こうした能力が乏しく、犯罪の被害に遭いやすいと考えられる。
また、刑法では、13歳未満の子どもの性的同意を認めておらず、13歳未満の子どもを被写体としたポルノは、性的虐待の記録と認められることから、13歳未満とした。
・・・・・・・・・
h25.1.31
宇都宮地検次席検事
罰則の定めのある条例案の検討結果について(回答)
本年1月7日付け文学第966号をもって検討方依頼のあった「栃木県子どもを犯罪の被害から守る条例」案について,当庁の意見は下記のとおりです。
2 子どもポノレノの廃棄命令違反規定について.
法律の範囲内といえるか疑問であるとともに,処罰規定としての必要性及び実効性に疑問がある。