児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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改正後の3号ポルノの「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」

 法文が変われば処罰範囲も変わるのですが、国会では「変わらない」と答弁されています。
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものであって「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもので」ないものは、改正によって除外されると解釈するのが普通です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(H16改正)
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正)
第二条
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

186-衆-法務委員会-21号 平成26年06月04日
○橋本(岳)委員 おはようございます。自由民主党橋本岳でございます。
 私からは、いわゆる三号ポルノと呼ばれているところについて、今回の改正で詳しくなりました。改正前は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、こういうことになっておりましたが、今回の案では、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」、こうなっております。ここら辺の言葉遣い、ちょっと一つ一つ尋ねていきたいと思います。
 まず、「殊更に」という言葉がございます。単に写っているじゃだめよ、殊さらに写っていないとだめよということなんだと思いますが、どういう意味でこの言葉が入っているか、教えてください。

○ふくだ委員 橋本議員にお答え申し上げます。
 「殊更に」とは、一般的には、合理的な理由なく、わざわざとか、わざととかという意味と解されるところでございますが、これは、当該画像の内容が性欲の興奮または刺激に向けられていると評価されるものかどうか判断するために加えさせていただきました。
 その判断は、性的な部位が描写されているのか、あるいは児童の性的な部位の描写が画像全体に占める割合、例えば時間だったり枚数だったりですね、そうしたものの客観的要素に基づいてなされるというものと考えております。

○橋本(岳)委員 そういうことで、多少制限をかけたということなんだろうなというふうに理解をいたします。
 続けまして、「児童の性的な部位」というふうな表現になっております。その後、括弧書きで少し具体的に書いておりますが、改めて、どのような意味でこの文言があるか、教えてください。

○ふくだ委員 具体的には、まず、衣服の全部または一部を着けない児童の姿態のうち、児童の性器等、例えば性器あるいは肛門または乳首が露出をしているというものを真に可罰的なコアの要素と捉えつつ、性器等のみでは処罰範囲が狭過ぎて、例えば裸の児童を後方から撮影して性器等が写っていない場合まで対象外となってしまうことから、性器の周辺、例えば臀部だとか胸部などを含む児童の性的な部位にまで対象を今回広げさせていただいたということで御理解いただきたいと思います。

○橋本(岳)委員 もう一点御確認をします。
 「露出され又は強調されている」ということになっております。「強調され」という言葉の意味を教えてください。

○ふくだ委員 露出のみでは、性的な部位が隠れてはいるけれども強調、誇張されている場合などが含まれないということになってしまいますので、性的な部位の強調も対象とすることにさせていただきました。
 具体的にどのような場合が強調に当たるかについては、描写の方法を含めた写真及び映像等の全体からこれは判断されるものであると思っております。例えば、着衣の上から撮影した場合や、ぼかしが入っている場合や、児童が意識的に股や胸を強調するポーズをとっていない場合であっても、性器等やその周辺部を大きく描写したり長時間描写しているかどうか、着衣の一部をめくって該当する部分を描写しているかどうかなどの諸要素を総合的に勘案しまして、性的な部位を強調していると判断されることはあり得るというふうに考えております。

○橋本(岳)委員 ありがとうございました。
 要は、こういう文言を追加するということで、単に、性欲を興奮させ刺激をするものというのは余り客観的とは言えないような条文にもともとなっていたわけですけれども、もう少し判断基準を追加して、わかりやすく、判断しやすくしたということなんだろうというふうに理解をしておりますが、そういう理解でいいか、確認してください。

○ふくだ委員 今回の二条三項三号の改正は、当該画像の内容が性欲の興奮または刺激に向けられているかを、性的な部位が描写されているか、児童の性的な部位の描写が画像全体に占める割合の客観的要素に基づいて判断をするために加えさせていただいたものでございます。このような判断は、従前、性欲を興奮させまたは刺激するものの該当性判断の一要素として行われてきたところでございますけれども、今回の改正は、このような判断を行うことを明記することにおきまして、三号ポルノの定義の明確化を図るという趣旨でございました。
 これによりまして、例えば、水浴びをしている裸の幼児の自然な姿を親が成長記録のために撮影をしたようなケースとか、あるいは、その画像の客観的な状況から内容が性欲の興奮または刺激に向けられていると評価されるものではない限り、殊さらに露出されまたは強調されているものとは言えずに、処罰の対象外になるということでございます。
 このように、「殊更に」との文言を追加することにより、画像の客観的な状況から三号ポルノの該当性判断を行うとの趣旨が明確になり、処罰の範囲をより明確にすることができるというふうに考えておるところでございます。

○橋本(岳)委員 ありがとうございました。
 まさにおっしゃるとおりで、処罰を加えるからには、きちんとその基準というのは明確でなければならないという原則的なことがあるわけでございまして、そういう意味で、今回の改正の中でそうしたことができたということはいいことだと思いますし、逆に言うと、では、子供の肌が写ったものは一切いけないのかというと、別にそんなことでもないよということもあるということで、ある意味で、子供の健全育成に害のある、まさに児童ポルノと呼ばれるような類いのものをいかにしてクリアに定義をするかということで、今回の提案者の皆様方、御議論された方々の御苦労があるんだろうなということを拝察する次第であります。
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186-衆-法務委員会-21号 平成26年06月04日
○高橋(み)委員 
 次に行かせていただきたいんですけれども、二条三項三号の定義のことについて、ちょっとお尋ねしたいと思っております。
 これは、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、」というものが今回加えられております。普通、私がイメージすると、要件を加えるということは、処罰範囲が限定されるというようなイメージがございます。どちらかというと、やはり、児童ポルノというのは制限を少し厳しくしていきたいなというイメージが私としてはあるのですけれども、今回この要件を加えたということについて、どういう御趣旨かお尋ねしたいと思います。

○遠山委員 お答え申し上げたいと思います。
 御指摘の場所は、当該画像の内容が性欲の興奮または刺激に向けられていると評価され得るかどうかを判断する基準をより明確にしたものでございまして、私どもの意識としては、結論から言うと、処罰範囲を狭めるという趣旨ではないというふうに考えております。
 先ほど申し上げたこの判断の基準でございますが、性的な部位が描写されているか、児童の性的な部位の描写が画像全体に占める割合、これは例えば、ビデオの場合は時間の長さでございますし、それから、写真等の場合は枚数等があるわけですけれども、そういった客観的に証明できるような要素に基づいて、当該画像が性欲の興奮や刺激に向けられているんだということをやはり立証する必要があるんだろうと思います。
 前に出た答弁の繰り返しになりますが、例えば、水浴びをしている裸の幼児を、その自然な姿を親が成長の記録のために撮影したようなケースは、客観的な状況から、そういう性欲の興奮や刺激に向けられると評価されない、そういう場合には処罰の対象外になるということでございます。
 ただし、私どもの実務者協議の中でも、これは非常に衝撃を我々受けたわけですけれども、実際にあった事例として、実の親とか親戚が、みずからの子供を児童ポルノの対象にして、画像を製造して、それを金銭目的で売っていた等の事件が実際に過去に摘発をされているわけでございますから、そういう観点からいえば、撮影した人間が親だから自動的に問題がないということにもなりません。
 これはあくまでも、今回の法律の中で具体的に書かせていただいた基準に照らして、それが児童ポルノであるかどうかということを厳格に判断していく趣旨でございます。

○高橋(み)委員 ありがとうございました。
 処罰範囲を狭めるのではないというお言葉を聞いて、安心しました。ただ、言い逃れということをする人が世の中にはちょっといますので、これは性欲を興奮させたり刺激するものではないんだから、自分は当たらないよという言い逃れなどが絶対できないようにしていただきたいなというのが私の要望でございます。
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186-衆-法務委員会-21号 平成26年06月04日
○椎名委員 結いの党の椎名毅でございます。
 本日、児童ポルノの禁止に関する法案ということで、動議者の方々に質疑させていただくことになりました。四十分ということです。
 私自身も、本日ここに御答弁に出ていらっしゃいます四名の先生方とともに実務者協議に参加をさせていただきまして、そして、大筋合意ということができたことから、私も答弁に回りたかったんですけれども、ちょっといろいろ技術的な理由がございまして、私自身は質問をさせていただく側に回らせていただきました。
 私としても、るる実務者協議の中でいろいろ議論してきたことを踏まえて、現実にいろいろ起き得る可能性のある話をしながら質疑をさせていただきたいと思います。
 まず一点目ですけれども、三号ポルノの定義についてです。
 児童ポルノの単純所持規制が現実化するんじゃないかということが問題になったときに、インターネット上なんかでも結構話題になったのが、イギリスの事案です。
 パソコンを修理に出したら、お孫さんの水浴びをしている写真というのが修理業者のところに、中を見てみたらいっぱい出てくるわけですね。修理業者が慌ててこれを警察に知らせた上で、そうすると警察が、非常に挑発的な児童の裸の写真があるということで、その御老人が、お孫さんの写真を持っていただけにもかかわらず逮捕されてしまうということがあったようでございます。これは、インターネットニュースなんかでも指摘されていたことです。
 虐待されている児童の方々を保護し、児童ポルノを禁止するということは非常に正しいことだというふうに私自身は思っていますが、他方で、こういった不慮の事故というか、こういった望まない人たちを処罰することはやはり望ましくないと思っております。
 今回、三号ポルノの定義を比較的明確化したことによって、こういった今申し上げたような事案は排除されるのではないかというふうに期待をしておりますけれども、遠山先生にお答えをいただければというふうに思います。

○遠山委員 椎名議員にお答えをする前に、御自身でもおっしゃっておりましたように、椎名議員はこの間ずっと実務者協議のメンバーでございまして、本来はこちら側に座って答弁をしていただきたい方であるわけでございますが、御心配なく、この法案が当委員会で通りまして参議院に送付された場合には、そこで改めて提案者に登録をいたしまして、参議院で厳しい質問にお答えいただく予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。いずれにしても、御努力に感謝を申し上げます。
 さて、今、大変興味深い事例の紹介がございました。イギリスでコンピューターを修理に出したら、そのコンピューターの中に入っていたお孫さんの写真で警察に通報され、児童ポルノの多分所持で逮捕されたということでございますが、今回の改正を受けて日本でもそういうことが起こるのかという趣旨の御質問だったと思います。
 結論は、委員御存じのとおり、これは起こり得ないということでございます。先ほど来御答弁を繰り返しておりますとおり、当該画像の内容が、性欲の興奮または刺激に向けられていると評価されるものでなければならない。その評価の基準として、新たに今回の改正案、いわゆる三号ポルノの定義の中に、殊さらに児童の性的な部位、性器等もしくはその周辺部、臀部または胸部が露出され、または強調されているものであり、かつ、という表現を加えさせていただきました。
 その表現の具体的な意味というのは、児童の性的な部位の描写がずっと延々と続いているのか、静止画であればそこが強調されているのか、あるいは、PCのケースでいえば、発見された写真のうちのどれぐらいの割合の枚数がそういう裸の写真であるか等々から、客観的な要素に基づいて判断をされなければいけないことだと考えております。
 よって、処罰範囲を狭めるということではありませんけれども、より明確にする改正案でございます。
 ただ、一点だけ、先ほど来答弁で申し上げておりますとおり、児童ポルノではないかと疑われる画像の撮影者が両親や祖父母であるから大丈夫だということには自動的にならないわけでございまして、あってはならないことですけれども、近親者が自分の子供や孫を使ってそういう製品をつくった事例も過去にあるわけでございます。あくまでも客観的な状況から、三号ポルノの定義に当てはまるのかどうか慎重に判断することが求められると考えております。

○椎名委員 ありがとうございます。
 そういう形で客観的に要件を絞っていって、きちんと立証していくということで、不慮の処罰というのを排除していかなければならないなというふうに私自身も思っております。
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186-参-法務委員会-024号 2014年06月17日(未定稿)
山下雄平
 これまでなかなか改正できなかったのは、程度の問題であったり、若しくはプライバシーの侵害という観点があって慎重論が消えなかったために改正できなかったという御説明だと思うんですけれども、そういった懸念に今後どう対応していくのか、どうやってその懸念を払拭していこうと考えていらっしゃるのか、お聞かせ願えればと思います。
衆議院議員(ふくだ峰之君)
 この懸念というのはやっぱり解決していかなければならないんだと思いますね。先ほど答弁少し削ってしまいましたが、このほかにも捜査機関の権限の濫用のおそれというものも一方ではあったんだと思います。
 まず、今回の改正によりまして七条一項、自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪という新しい処罰類型を設けることによりまして、私的領域に過度な規制が及ぶことへの懸念が指摘されていたことから、三条の適用上の注意規定を詳細かつ具体的に規定をするということにいたしました。
 また、いわゆる三号ポルノの定義に、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、」との文言を追加をすることによりまして、画像等の客観的な状況から三号ポルノの該当性の判断を行うとの趣旨を明確にしまして、処罰の範囲を明確化をしたということでございます。
 さらに、改正法第七条一項の所持罪の規定の処罰対象につきましては、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持、保管した者のうち、自己の意思に基づいて所持、保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限るとすることによりまして、所持、保管開始の時点での自己の意思に基づいて所持、保管するに至ったことを立証することを要するとともに、その自己の意思に基づいて所持、保管するに至った時期あるいは経緯などにつきましてもできるだけ客観的、外形的な証拠により確定すべきであるとの趣旨を明らかにすることで、処罰の範囲を限定をさせていただきました。提案者といたしましては、以上なような改正を行うことによって懸念を払拭していきたいと考えています。
 例えば、冤罪とか、これは意図的な陥れ等が生じますと、日本の場合は裁判での判決が出る前に社会的な制裁を受けてしまうということが度々にしてございますので、日本のこうした社会風習を念頭に置くことも重要ではなかろうかと考えております。
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真山勇一
 それからもう一つ、単純所持ということなんですけれども、定義に殊更にという言葉が付いていますね。殊更に露出されているものというふうに加えられているんですが、その性的な部分ですよね、恐らくそこが問題になるんだろうというようなところにモザイクが掛けられた映像、静止画、こうしたものはどういうことになるんでしょうか。
衆議院議員(西田譲君)
 お尋ねの趣旨というのは、恐らく三号ポルノの定義の部分をどう読むのかといったところでございまして、これは改正前の法律から、衣服の全部若しくは一部を付けない児童の姿態にそれが当たるのか、あるいは一般人から見て性欲を興奮させ又は刺激すると言えるのかといったことで総合的に判断をしていかなければならないということでございますが、今回の改正では、それに加えて処罰の範囲を明確化しなければなりませんので、今委員御指摘のとおり、三号ポルノの定義で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、」との文言を加えさせていただきました。
 そこで、今例示をされましたモザイクに関してでございますけれども、これも一概にどの程度であればというのは個別の事案になってきますので非常にお答えづらいんでございますが、やはりそのモザイクのきめの細かさや粗さがどうかとか範囲がどうかと、そういったことを含めて判断していかなければならないものでございます。
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186-参-法務委員会-024号 2014年06月17日(未定稿)

真山勇一
 もう少し具体的にちょっと伺っていきたいなと思うんです。
 児童の定義が十八歳未満ということになっているので、赤ちゃん、乳児も当然含まれてくるというふうに思うんですけれども、乳児の裸の写真というのはどうなんでしょうか。
衆議院議員(西田譲君)
 これもやはり三号ポルノの定義のところでございますが、これに当たるか否かということにつきましては、この一般人から見て性欲を興奮させ又は刺激すると言えるか否かの基準によってやっぱり判断されるものでございます。
 今委員御指摘の一歳未満の乳児ということでございますけれども、その画像の内容が性欲の興奮又は刺激に向けられていると評価すべき特段の事情がない限りは、児童ポルノには当たらない場合が多いのではないかと考えられます。
 以上でございます。

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186-参-法務委員会-024号 2014年06月17日(未定稿)
○仁比聡平君
 今の御答弁にありますように、改正案三条の二において児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為を禁ずるのだと、抑止するのだということが現行法も含めたこの法の趣旨であるということが明確にされるのだという御答弁なのであれば、今回の案ではないんですけれども、その趣旨を明確にするという法改正やあるいは広報、周知も含めて検討をこれからすべきではないかと申し上げておきたいと思います。
 趣旨はそうなのだというふうにおっしゃりながら、けれども現実の構成要件は、先ほど指摘をしたように、性欲を興奮させ又は刺激するものという要件があって、これを一般人を基準として判断をする以上、例えば公然わいせつなどにおけるわいせつ性という概念と厳密には一致はしていませんが、ですが、わいせつ性と似通った判断を捜査機関そして裁判所が行うということになるんだと思うんです。しかも、七条一項に言う自己の性的好奇心を満たす目的という目的規定にしたことによって、限定されていないとは言いません、限定されていないとは言わないが、しかし主観的要素がこの犯罪の成立に関わるということになるということなんですね。
 そこで、まず警察庁にお尋ねしたいと思うんですけれども、この性欲を興奮させ又は刺激するものか否かというこの判断は捜査の段階においてはどうやって行うんですか。

○政府参考人(宮城直樹君)

 お答え申し上げます。
 先ほど法務省の方からも、この性欲を興奮させ又は刺激するものについての答弁がございました。その判断の要素といたしまして、例えば性器等が描写されているか否か、あるいは、例えば動画等の場合ですと、その動画の占める割合の問題、それから児童の裸体の描写方法、こういったものを総合的に検討して判断をすると、こういった考え方に基づいて個別の事件の摘発をしてまいると、このように考えてございます。

○仁比聡平君

 その個別の事件において、そうした性欲を刺激するなり興奮させるなりというふうに言えるかどうかを判断するんだと。これは捜査機関のまず判断に委ねられるということになるわけなんですね。
 いわゆる三号ポルノについて、今回の改正案で付加されようとしている殊更にとかあるいは強調というこの構成要件というのはどう判断されるのか。
 警察庁に引き続き伺いたいと思いますが、強調されているかどうかというのは、これはもちろん一つ一つの画像の個別具体的な判断でしょうから、結局その現場での判断ということになるのではありませんか。

○政府参考人(宮城直樹君)

 お答え申し上げます。
 この法の二条三項三号の殊更にというのは、一般的には合理的な理由がなくわざわざと、この意味でございます。これは、例えばその画像の内容が性欲の興奮や刺激に向けられているかどうか、また、そういったふうに評価されるかどうかと、こういったことを判断するために加えられたものというふうに考えてございます。
 したがいまして、その判断でございますが、例えば性的な部位が描写されているかどうか、児童の性的な部位の描写が画像で占められるのはどの程度になっているか、こういったことを個別のその映像、画像に基づきまして判断して摘発してまいると、こういうふうに考えてございます。