児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「これまでは、少年の同意のもと、単純に児童ポルノを作成するだけでは犯罪になりませんでした」という弁護士

 こんなんを信じたら今でも捕まりますよ。
 児童の裸体撮影行為は、現行児童ポルノ法7条3項(改正法では7条4項)の製造罪です。今でも処罰されます。
 また、裸体の撮影行為を含む一連の行為は青少年条例の「わいせつな行為」にも該当します。13歳未満であれば強制わいせつ罪(176条後段)。いまでも処罰されます。

http://news.ameba.jp/20140619-440/
改正児童ポルノ禁止法成立
改正児童ポルノ禁止法が可決され、成立しました。これにより、“児童ポルノ”は販売目的のみならず単純所持でも処罰の対象となりえます。
アディーレ法律事務所パートナー弁護士の篠田恵里香さんに、“未成年男子”と接する際のNG行為についてうかがったところ、児童ポルノではない、屋内でのプライベート写真ですら気をつけるべきとのこと。
児童ポルノなんて興味ないし、私には関係ないですよ」と思わないほうがいいかもしれません。

■改正児童ポルノ禁止法成立
少年が性行為等を行っている写真やビデオテープ等は、“児童ポルノ”として規制がされています。
これまでは、少年の同意のもと、単純に児童ポルノを作成・所持するだけでは犯罪になりませんでした。ですが今回の改正法で、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合(単純所持)は処罰されます。
つまり、“少年のポルノ写真を所持すること”自体もNGとなります。
この場合の“児童”とは18歳未満の者のこと。くれぐれも気をつけましょう。「お酒を飲みたがったのは少年のほうだから」という理屈が通用しないのと同じように、たとえ撮影を求められたとしても断固拒否する必要があります。