「同人を児童ポルノ法7条4号違反に問うことができなかった」というのは事実ではなく、投稿者は公然陳列罪の正犯で罰金刑になっています。だから幇助だという主張も出てくるわけで、正犯が罰金なのに、そのURLを教えただけで懲役刑になるのはおかしいと言う主張も出てきます。。
「刑法の解釈と罪刑法定主義」P8
V 検討
本件における被告人が児童ポルノ法7条4号違反に問われた背景には、本件児童ポルノ画像をアップロードした本人は、自らの保管目的であって第三者に公開する意思はなかったことから、同人を児童ポルノ法7条4号違反に問うことができなかったことにあると思われる。すなわち、アップロードした本人が、正犯として処罰できないため、正犯なき共犯の理論を認めない限り被告人の行為を幇助犯として処罰する15)ことができないゆえに、被告人の行為をもって同法7条4号違反の正犯に該当するものとして処罰を求めたものであろう。