児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-06-24から1日間の記事一覧

青少年委員会でのリベンジポルノの話題

児童ポルノは法務委員会で、リベンジポルノは青少年委員会のようです 186 - 衆 - 青少年問題に関する特別… - 6号 平成26年06月10日 ○宮川委員 自由民主党の宮川典子でございます。 きょうは、当委員会二回目の質問の機会をいただきました。委員長並びに理事…

法務省の林刑事局長の「地裁レベルではありますけれども、その理由につきましては、法の一般原則からして、その名宛て人としての普通人または一般人を基準として判断するのが相当である、このような言及をする裁判例もあるものと承知しております。」という答弁は大阪高裁で修正されている。

こういう中央での答弁を信じると、大阪高裁H24.7.12みたいに有罪になっちゃうわけですよ。 児童ポルノは描写されたその児童に対する性的虐待だという立法趣旨なのに、児童ポルノかどうかは被害者基準ではなく一般人基準で決めるというのですよ。ホントは性的…