「児童」=「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう(法2条1項)」とされているので、生きている自然人です。すでに判例(大阪高裁H21.9.2)もでている論点ですので、勉強不足な議論ですよね。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140624-00010000-otapolz-ent
また「児童ポルノ」の定義についても曖昧な部分が残る。参議院の法務委員会で民主党の小川敏夫議員の「すでに死んでいる、死体は児童ポルノに該当するのか」という質問に対して発議者から「規制対象となる児童が生存していることが条件である」とする旨の発言をしている。となると、被写体がすでに死亡しているものは児童ポルノに該当しないことになる。そこで思い浮かぶのが『関西援交』だ。これは、2003年頃から話題となった中高生を被写体とした、文字通りの「児童虐待描写物」。裏ビデオやファイル共有ソフトを通じて爆発的に流通し、知名度を誇ったシリーズだ。この「映像」では、被写体となった少女が自殺しているものがある。ということは、やはり被写体が死んでいるから、こうしたものも児童ポルノには該当しないということになるのか……?
186-参-法務委員会-024号 2014年06月17日(未定稿)
○小川敏夫君
では、次の点についてお尋ねします。
先立つ山下委員の質問の中で、いわゆるアニメ、実在しない児童を描写したものについては本法の適用外ということがございました。言わば、児童の保護というようなことでございます。
それで、実在しないという意味で、では、例えば、もう既に過去に死んで亡くなってしまっている児童の死体の写真が、これを表示したような場合にはこれは当たるんでしょうか。これは、実在する児童になるのか、あるいは実在しないからアニメと同じようにそれは対象外なのか、これはどちらになるんでございましょうか。○衆議院議員(階猛君)
まず、この児童ポルノ禁止法の趣旨からしますと、児童ポルノを規制対象としているのは、児童ポルノが描写された児童の心身に長期にわたって有害な影響を与え続けるものであるから規制しましょうと、こういうことであります。したがって、客体となる児童については生存していることを要するというのが、これはもう法の趣旨からの帰結になります。
ただ、だからといって、死体はもう無制限にはびこらせていいかということを我々も認めるわけではありませんので、こうした行為についてもちゃんと適切に規制していくようなことは立法府としてこれから取り組むべきことではないかと思っております。本法については、今申し上げたとおりでございまして、実在する児童についてのポルノを処罰するということであります。