児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

参議院法務委員会での審議(H26.6.17)

186-参-法務委員会-24号 平成26年06月17日.txt 直
 ファイル共有ソフトで復元するというやりとりは修正されたようです。

未定稿
http://taroyamada.jp/?p=5741
山田太郎

 結構そのことは何か怖いなというふうにも思っておりまして、対象者が分からない、実際にはいわゆる児童なのか児童じゃないのか、ぎりぎりの線に置いたとしても、捜査、起訴され、裁判になってそこで証明をされていく、実際にはその少女が最終的には誰だか分からなくても問題になるということはちょっと大きな問題も抱えているのかなというふうに思っております。
 もう一つ、質問ですごく多かった議論の中に、PC上で削除したと、ただごみ箱に入れているだけでは駄目で、ごみ箱からちゃんと削除したということでないと、要は捨てたと、一年以内にやってくださいというような条文があるようですけれども、ただ、これはレクの中でお伺いしたんですが、ごみ箱から削除された状態でも削除ファイル復元ツール等をインストールしている場合には削除とみなされないというような話もありましたが、この点いかがでしょうか。

衆議院議員椎名毅君)

 お答えいたします。

 まず、定義から入りますけれども、冒頭、所持をするということがどういうことを意味するのかということですけれども、自己の事実上の支配下に置くことをいうということです。この所持罪にいうこの所持に該当するかどうかについては、まさにこの自己の事実上の支配下に置いているかどうかという観点から、証拠関係で認定できるかどうかについて判断いたします。
 この点、まず、ごみ箱に入れるだけという意味であれば、この行為だけをもって所持していないとは断言できないということです。今御指摘の点、ごみ箱から削除した上でファイル共有ソフト等を入れている場合という話でしたけれども、ごみ箱から削除した場合については、原則として、特段の事情のない限りその当該ファイルを自己の事実上の支配下に置いているとは認められないというふうに考えます。
 では、おっしゃるこのファイル共有ソフト等を持っている場合が特段の事情に当たるのかどうかというところでありますけれども、復元できるような特殊ソフトを保有した上で、これによって復元する意思を明確にしているというような事情があれば特段の事情に該当する可能性があるものと考えます。

確定稿
山田太郎君 結構そのことは何か怖いなというふうにも思っておりまして、対象者が分からない、実際にはいわゆる児童なのか児童じゃないのか、ぎりぎりの線に置いたとしても、捜査、起訴され、裁判になってそこで証明をされていく。実際には、その少女が最終的には誰だか分からなくても問題になるということはちょっと大きな問題も抱えているのかなというふうに思っております。
 もう一つ、質問ですごく多かった議論の中に、PC上で削除したと。ただ、ごみ箱に入れているだけでは駄目で、ごみ箱からちゃんと削除したということでないと、要は捨てたと、一年以内にやってくださいというような条文があるようですけれども、ただ、これはレクの中でお伺いしたんですが、ごみ箱から削除された状態でも、削除ファイル復元ツール等をインストールしている場合には削除とみなされないというような話もありましたが、この点いかがでしょうか。

衆議院議員椎名毅君) お答えいたします。
 まず、定義から入りますけれども、冒頭、所持をするということがどういうことを意味するのかということですけれども、自己の事実上の支配下に置くことをいうということです。この所持罪にいう所持に該当するかどうかについては、まさにこの自己の事実上の支配下に置いているかどうかという観点から、証拠関係で認定できるかどうかについて判断いたします。
 この点、まず、ごみ箱に入れるだけという意味であれば、この行為だけをもって所持していないとは断言できないということです。今御指摘の点、ごみ箱から削除した上でファイル復元ソフト等を入れている場合という話でしたけれども、ごみ箱から削除した場合については、原則として、特段の事情のない限りその当該ファイルを自己の事実上の支配下に置いているとは認められないというふうに考えます。
 では、おっしゃるこのファイル復元ソフト等を持っている場合が特段の事情に当たるのかどうかというところでありますけれども、復元できるような特殊ソフトを保有した上で、これによって復元する意思を明確にしているというような事情があれば特段の事情に該当する可能性があるものと考えます。

186-参-法務委員会-24号 平成26年06月17日

平成二十六年六月十七日(火曜日)
   午後一時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十二日
    辞任         補欠選任
     馬場 成志君     柳本 卓治君
 六月十六日
    辞任         補欠選任
     森 まさこ君     三木  亨君
     行田 邦子君     山田 太郎君
 六月十七日
    辞任         補欠選任
     石井 準一君     長峯  誠君
     山田 太郎君     行田 邦子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         荒木 清寛君
    理 事
                山下 雄平君
                若林 健太君
                小川 敏夫君
                真山 勇一君
    委 員
                石井 準一君
                長峯  誠君
                三木  亨君
                溝手 顕正君
                宮沢 洋一君
                柳本 卓治君
                吉田 博美君
                有田 芳生君
                江田 五月君
                前川 清成君
               佐々木さやか
                行田 邦子君
                山田 太郎君
                仁比 聡平君
                谷  亮子君
   衆議院議員
       法務委員長代理  ふくだ峰之君
       法務委員長代理  階   猛君
       法務委員長代理  西田  譲君
       法務委員長代理  遠山 清彦君
       法務委員長代理  椎名  毅君
   国務大臣
       法務大臣     谷垣 禎一君
   副大臣
       内閣府副大臣   岡田  広君
       総務副大臣    上川 陽子君
       厚生労働副大臣  佐藤 茂樹君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        櫟原 利明君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       審議官      宮城 直樹君
       警察庁長官官房
       審議官      荻野  徹君
       警察庁生活安全
       局長       辻  義之君
       総務省総合通信
       基盤局電気通信
       事業部長     安藤 友裕君
       法務省民事局長  深山 卓也君
       法務省刑事局長  林  眞琴君
       法務省人権擁護
       局長       萩原 秀紀君
       外務大臣官房参
       事官       山田 滝雄君
       文部科学大臣
       房審議官     有松 育子君
       厚生労働大臣
       房審議官     鈴木 俊彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び
 児童の保護等に関する法律の一部を改正する法
 律案(衆議院提出)
    ─────────────

○委員長(荒木清寛君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、馬場成志君、森まさこさん及び行田邦子さんが委員を辞任され、その補欠として柳本卓治君、三木亨君及び山田太郎君が選任されました。
    ─────────────

○委員長(荒木清寛君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長林眞琴君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(荒木清寛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────

○委員長(荒木清寛君) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。