児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-06-21から1日間の記事一覧

「これまでは、少年の同意のもと、単純に児童ポルノを作成するだけでは犯罪になりませんでした」という弁護士

こんなんを信じたら今でも捕まりますよ。 児童の裸体撮影行為は、現行児童ポルノ法7条3項(改正法では7条4項)の製造罪です。今でも処罰されます。 また、裸体の撮影行為を含む一連の行為は青少年条例の「わいせつな行為」にも該当します。13歳未満であ…

国法による単純所持罪施行前に合法的に安全確実に児童ポルノを処分する方法(京都編)

京都府の場合は、警察ではなく京都府庁青少年課に持参して、「児童ポルノの所持等が明らかな者に対し条例趣旨を説明の上、廃棄指導を行い、所持者・青少年課の両者立会のもと、所持者本人にその場で廃棄を促」してもらえばよいことになります。 京都府は「京…

国法による単純所持罪施行前に合法的に安全確実に児童ポルノを処分する方法。

奈良県警には御迷惑かもしれませんが(条例の規定があるので迷惑だとは言わせないが)、みんな奈良県警に持ち込んで、「子どもポルノ所持罪の現行犯」で自首すれば、押収(任意提出)せざるを得ないと思いますよ。 罰金30万円の罪に自首による必要的減軽免…

国会図書館「廃棄処分は行わない」

図書館の蔵書は新法の3条の2の関係では「みだりに」に該当しません。 目録に復活させてほしいものです。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140618/k10015305951000.html 国会図書館「廃棄処分は行わない」 一方、今回の法改正で児童ポルノの「所持」が新…