2014-06-21から1日間の記事一覧
こんなんを信じたら今でも捕まりますよ。 児童の裸体撮影行為は、現行児童ポルノ法7条3項(改正法では7条4項)の製造罪です。今でも処罰されます。 また、裸体の撮影行為を含む一連の行為は青少年条例の「わいせつな行為」にも該当します。13歳未満であ…
京都府の場合は、警察ではなく京都府庁青少年課に持参して、「児童ポルノの所持等が明らかな者に対し条例趣旨を説明の上、廃棄指導を行い、所持者・青少年課の両者立会のもと、所持者本人にその場で廃棄を促」してもらえばよいことになります。 京都府は「京…
奈良県警には御迷惑かもしれませんが(条例の規定があるので迷惑だとは言わせないが)、みんな奈良県警に持ち込んで、「子どもポルノ所持罪の現行犯」で自首すれば、押収(任意提出)せざるを得ないと思いますよ。 罰金30万円の罪に自首による必要的減軽免…
図書館の蔵書は新法の3条の2の関係では「みだりに」に該当しません。 目録に復活させてほしいものです。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140618/k10015305951000.html 国会図書館「廃棄処分は行わない」 一方、今回の法改正で児童ポルノの「所持」が新…