2014-06-28から1日間の記事一覧
法文が変われば処罰範囲も変わるのですが、国会では「変わらない」と答弁されています。 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものであって「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。…
「同人を児童ポルノ法7条4号違反に問うことができなかった」というのは事実ではなく、投稿者は公然陳列罪の正犯で罰金刑になっています。だから幇助だという主張も出てくるわけで、正犯が罰金なのに、そのURLを教えただけで懲役刑になるのはおかしいと言う主…
警察に相談して調べてもらい、14歳と判明しました。 身分証明書(公文書)の変造。 3項製造罪は故意がなくて不成立。 青少年条例違反(過失)についても、一応公文書で確認しているので、不起訴。 被害弁償もなし、勤務先にも連絡なし。
この記事の「静岡、鹿児島両県の男性」は、購入リストに載っていますが、DVDを警察に提出したので、今後所持していないことが警察にとって明らかですので、単純所持罪の捜索を受けることもありません。 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014062500709 …