児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-06-28から1日間の記事一覧

改正後の3号ポルノの「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」

法文が変われば処罰範囲も変わるのですが、国会では「変わらない」と答弁されています。 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものであって「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。…

早乙女宜宏「刑法の解釈と罪刑法定主義」現代の判例と刑法理論の展開・・・[児童ポルノ交換URL掲載事件最決平成24年7月9日裁判集刑第308号53頁

「同人を児童ポルノ法7条4号違反に問うことができなかった」というのは事実ではなく、投稿者は公然陳列罪の正犯で罰金刑になっています。だから幇助だという主張も出てくるわけで、正犯が罰金なのに、そのURLを教えただけで懲役刑になるのはおかしいと言う主…

「最近ハメ撮りするときは身分証明書を持って来させて18歳以上を確認してそれも撮影してからハメ撮りしてるんですが、証明書の年齢よりも若い気がするんです。どうすればいいでしょうか」という相談を受けて、調べたら14歳だった。

警察に相談して調べてもらい、14歳と判明しました。 身分証明書(公文書)の変造。 3項製造罪は故意がなくて不成立。 青少年条例違反(過失)についても、一応公文書で確認しているので、不起訴。 被害弁償もなし、勤務先にも連絡なし。

児童ポルノDVDを買った場合。DVDを持って警察に相談して、提供者を検挙してもらえば、単純所持罪施行後も、所持罪の捜索は入らない。

この記事の「静岡、鹿児島両県の男性」は、購入リストに載っていますが、DVDを警察に提出したので、今後所持していないことが警察にとって明らかですので、単純所持罪の捜索を受けることもありません。 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014062500709 …