「同性愛」を被告人・被疑者に不利益な事情として挙げることはときどきある。
例えば、同性の青少年条例の淫行を
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例で検討する場合など、法律婚が認めらていないので、マイナス要素として考慮しているような気がする。こういうのもupdateして書き直してもらわないと。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231212-OYT1T50295/
判決によると、男は男性の尿の臭いをかぐことで性的欲求を満たしており、9月4日、松江市内のスーパーにある男子トイレで、気に入った顔立ちの見知らぬ男性の尿臭をかぐため、小便器用目皿(時価1000円相当)1個を盗んだ。
今井裁判官は「計画性のある大胆で手慣れた犯行。常習性も認められる」とし、「性的快楽を得るためという動機には同情の余地が乏しい」と指摘。一方で被害弁償を行っていることなどから執行猶予判決とした。また、同性愛を背景にした犯行である点に触れ、「性的マイノリティーであることを、刑を重くする事情として取り扱うことは許されない。ダイバーシティー&インクルージョン(多様性と包摂性)が求められる現代社会においては、なおさらだ」と述べた。
松江簡裁r05.12.12
量刑理由
性的欲求を背景として商店トイレの小便器からその部品を盗んだ窃盗1件の事案である
計画性のある大胆で手慣れた犯行態様で同種行為を繰り返す一環として犯行に及んだ被告人には常習性も認められる。
確かに恋愛感情や性愛についても多用な価値観が受容されるべきで同性愛という志向自体が被告人の非難可能性を高めるとは言えず、性的マイノリティであることを刑を重くする事情として取り扱うことは許されない
ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂性)が求められる現代社会においてはなおさらである
しかしながら~~