児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「最近ハメ撮りするときは身分証明書を持って来させて18歳以上を確認してそれも撮影してからハメ撮りしてるんですが、証明書の年齢よりも若い気がするんです。どうすればいいでしょうか」という相談を受けて、調べたら14歳だった。

 警察に相談して調べてもらい、14歳と判明しました。
 身分証明書(公文書)の変造。
 3項製造罪は故意がなくて不成立。
 青少年条例違反(過失)についても、一応公文書で確認しているので、不起訴。
 被害弁償もなし、勤務先にも連絡なし。