児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「強制わいせつ1罪・前科なし・否認・実刑判決」について

 数件そういう記録を見てきました。
 自白事件であれば、通常執行猶予の事件でも、否認して、無罪にならないときは、
  不合理な弁解
  反省していない
  尋問で被害者をさらに傷つけた
と評価されて、実刑になることがある。
 実刑という結果に被告人は納得しているのだろうか。
 否認するにしても、1審では(不本意だろうが)実刑にならない程度の弁解にとどめて、執行猶予を確保してから、被告人控訴で言いたいことを言うという作戦は検討したのか?