「強制わいせつ1罪・前科なし・否認・実刑判決」について

 数件そういう記録を見てきました。
 自白事件であれば、通常執行猶予の事件でも、否認して、無罪にならないときは、
  不合理な弁解
  反省していない
  尋問で被害者をさらに傷つけた
と評価されて、実刑になることがある。
 実刑という結果に被告人は納得しているのだろうか。
 否認するにしても、1審では(不本意だろうが)実刑にならない程度の弁解にとどめて、執行猶予を確保してから、被告人控訴で言いたいことを言うという作戦は検討したのか?