確かに数回の青少年条例違反だと認めれば執行猶予だと思いますが、「否認すれば実刑」というデータはどの弁護士も持ってないので、根拠無いと思います。
「自白すると猶予、否認すると実刑」という事件はままあるものですが、奥村の場合はそれぞれの量刑を示した上で、被告人に決めてもらっています。インフォームドコンセントです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101029-00000543-san-soci
「前任の弁護士に説得されて初公判で、うその自白をした」と述べ、無罪を主張した。
起訴状によると、被告は昨年7月下旬から同9月ごろ、神戸市内の自宅で、下宿させていた中学2年の少女の胸を手でもむなどを繰り返し、わいせつな行為をしたとしている。
被告は今年7月に兵庫県警に逮捕され、同月に県弁護士会所属の男性弁護士2人を選任。一貫して否認していたが、2人から「認めないと実刑で、認めたら執行猶予の判決が出る。大きな犬にかまれたと思ってどっちが得か損得勘定で決めろ」と言われ、9月の初公判で起訴内容を認めた。被告は同月中に2人を解任したという。