真実児童が児童だと認識していたかというのは微妙です。逮捕されてから知らなかったというだけで通じるわけではありません。
諸事情が総合されて認定されることになりますが、捜査機関からみて手っ取り早いのは自白させることです。
児童の認識有りに働く事情
自白
サイトの表示が児童
見た感じ児童(但し警察には制服・化粧無しで出頭していると思われる)
言動が児童(夏休み・中間試験)
児童であると聞いていた
行為者が教員・小児科医・産婦人科医等で専門知識がありそうな場合
児童の認識なしに働く事情
一貫して否認
サイトの表示が非児童
見た感じ非児童(但し警察には制服・化粧無しで出頭していると思われる)
言動が非児童(喫煙・車の運転)
非児童であると聞いていた
http://www.sanspo.com/shakai/news/100906/sha1009061335010-n1.htm
。県警によると「18、19歳だと聞いていた」などと供述している。
逮捕容疑は、7月9日午後1時すぎ、横浜市に住む高校1年の女子生徒(15)に現金1万5千円を渡す約束をして、生徒の自宅の部屋でわいせつな行為をした疑い。生徒の家族は不在だった。
県警によると、2人はツーショットダイヤルで知り合い、女子生徒は「小遣いが足りない」などと相談していたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100906-00000060-jij-soci
同署によると、事実関係は認めているが、「15歳とは思わなかった」と供述しているという。
逮捕容疑によると、容疑者は7月9日午後1時ごろ、1万5千円を支払い、横浜市内の高校1年女子生徒(15)の自宅で、わいせつな行為をした疑い。