児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-09-07から1日間の記事一覧

3項製造罪と強制わいせつ罪(176条後段)は観念的競合(高松高裁H22.9.7)

2項破棄。 高松高裁管内は控訴すればこれで統一されると思います。 国盗りゲームみたいですが。 仙台高裁・名古屋高裁・高松高裁が観念的競合説です。 画像1個が3号児童ポルノの認定から外れました。 使い方としては、処断刑期が変わる事件には極めて有効…

「強制わいせつ1罪・前科なし・否認・実刑判決」について

数件そういう記録を見てきました。 自白事件であれば、通常執行猶予の事件でも、否認して、無罪にならないときは、 不合理な弁解 反省していない 尋問で被害者をさらに傷つけた と評価されて、実刑になることがある。 実刑という結果に被告人は納得している…