「否認したら実刑になるかも」ということで高額の弁償をしたものと思われます。
科刑状況をみると、強制わいせつ罪は態様別に軽重があって、「頬に接吻」事例は、否認しても実刑になりません。弁償しなくても。
卑わい行為(迷惑条例)との比較で、そもそも「わいせつ行為」か、というところから争ってはどうでしょうか。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140718/trl14071816210004-n1.htm
福岡地裁は懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
弁護側は「髪に阻まれ、キスしていない。捜査段階の自白は、精神的に追い詰められて迎合した」と無罪を主張したが、判決理由で松藤和博裁判官は「防犯カメラの映像から直ちに犯行を認定できないが、被害者の話と食い違いがない」と退けた。高額な慰謝料を支払ったことを考慮し、執行猶予を付けた。
判決によると、昨年12月19日午後10時15分ごろ、同県福津市のJR福間駅のエスカレーターで女子高校生を後ろから抱き寄せて右頬にキスした
頬に接吻しただけの強制わいせつ罪の科刑状況
08月 実刑 (前科)
懲役1年 02月 執行猶予3年
懲役1年 04月 実刑(前科)
懲役1年 執行猶予3年
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役1年 02月 執行猶予3年
10月 執行猶予3年 否認(慰謝なし・不合理弁解・強制わいせつ罪事案の中では被害者の性的自由の侵害は小さい)