児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-12-29から1日間の記事一覧

青少年わいせつ罪につき無罪とした原判決を破棄した事例(大阪高裁H26.8.28)

青少年わいせつ罪だと、行為否認でもこれくらいの量刑ですね。実刑になった例はないので、「否認すれば1年2か月くらいの実刑判決,自白すれば執行猶予になる」という弁護人のコメントは誤りです。 平成26年8月28日第1刑事部判決 判 決 上記の者に対…

2014年12月29日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 繰り返しになりますが、山口県の条例では一般人が下着を買い受 | URL #弁護士ドットコム2014-12-29 23:23:13 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 記事名(雑誌記事) 「わいせつ」概念と嫌悪感・羞恥心 Obscenity, Di…