児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-01-11から1日間の記事一覧

ひそかに製造罪の罪となるべき事実の「本件浴場で入浴中の別紙記載〈1〉の中学校生徒数名(当時13歳又は14歳)が、」という記載(静岡地裁r4.10.6)

児童ポルノ罪の認定というのは、 各被写体について 児童性 実在性 3号の要件(露出部位など) が検討されるので、「数名」という認定はありえません。3人分児童ポルノ要件が揃えば「3人」、4人分揃えば「4人」と認定すべきです。 D1LAWから 静岡地方裁…