児童ポルノDVDについては、アリスクラブ事件で対応は確立しています。弁護士に相談して破棄して警察相談です。
その後別件で捜査を受けた人もいますが、所持の件には触れられません。
https://nordot.app/983838034717442048?c=39546741839462401
起訴状によると、氏は2019年8月2日、性的好奇心を満たす目的で、舞鶴市内の自宅に児童ポルノの動画が入ったDVD4枚を所持していたとされる。舞鶴区検が同年11月に起訴し、舞鶴簡裁が同月、略式命令を出した。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20230106/2010016341.html
令和元年に、舞鶴市内の自宅で児童のわいせつな動画が入ったDVD4枚を所持していたとして、児童ポルノ禁止法違反の罪で略式起訴され、舞鶴簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けたということです。
DVDは議員になる前に購入したもので、業者への捜査で明らかになったということです。
https://mainichi.jp/articles/20230106/k00/00m/040/202000c
氏によると、DVDは市議に初当選する前年、09年にインターネットで購入した。氏は「20枚組みで児童ポルノが含まれているとは思わなかった。18歳未満との認識はなかった」と強調。摘発された販売元の購入リストに鯛氏が掲載されていたとみられ、19年8月に舞鶴署の事情聴取を受けて「初めて児童ポルノと気付いた」と釈明した。その上で「所持は事実で、起訴内容を認め、罰金を支払った」と説明した。
単純所持罪(7条1項)はh26=2014施行なので、買って埃かぶっている場合には、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者」とは言いがたい。
弁護人に相談して対応すれば起訴されなかったと思われる。