児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-01-22から1日間の記事一覧

13歳未満の児童をして撮影送信した事例について「本件は「被害者を利用した間接正犯」になっていなければ強制わいせつ罪の正犯とはなり得ないところ、公訴事実においても罪となるべき事実においても、被害者Aは道具化していないから、間接正犯になっていないから、強制わいせつ罪は成立せず、準強制わいせつ罪になる」という立石検事の主張が排斥された事例(札幌高裁r5.1.19)

強要罪で起訴された事例で立石検事は道具性がないとか反論していたので、強制わいせつ罪(176条後段)でそのまま主張したら、×でした。 札幌高裁r5.1.19 3については、接触を伴わない強制わいせつ罪の成否を、接触を伴う強制わいせつ罪の成否と同様に考える…